更新日:2012年2月14日
先着順による市有地の売払い
入札不調物件を先着順で申込みを受付け、随意契約により市有地を売り払います。
物件
申込み手続き
申込みと受付け
- 三浦市が、最初に申込書類を受け付けた方を買受予定者とします。
- 各日の受付開始時点において、受付場所に複数の申込者がいた場合は、同着とみなし、くじにより買受予定者を決定します。
- 先着順で市有地を売り払いますので、申込みをされた時点で受付けを終了している場合がありますが、ご了承ください。
- 申込書類に不備があった場合は、受け付けることができませんので、ご注意ください。
- 申込みは、必ず受付期間中の受付時間内に受付場所まで来ていただき、手続きをしてください。
- 電話・郵送などでの申込みはできません。
申込資格
個人・法人を問わず、申し込むことができます。また、共有で申し込むこともできます。
- 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当する者
- 地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の3の規定に該当する者
- 三浦市暴力団排除条例(平成23年三浦市条例第2号)第2条第2号から第5号に該当する者、神奈川県暴力団排除条例(平成22年神奈川県条例第75号)第23条第1項もしくは第2項の規定に違反した事業者又はこれらのものと密接な関係を有する者
申込期間・時間
開庁日の、午前8時30分から午後5時15分まで(正午から午後1時までを除く)
申込場所
三浦市 行政管理部 不動産活用課(市役所分館3階)
三浦市城山町1番1号(連絡先:046-882-1111 内線482・481・374)
申込書類
- 市有地売払申込書(PDF:107KB)(ここからダウンロードしてください)
- 添付書類(発行を受けるものについては、申込時点において3カ月以内のもの)
- 添付書類を含めた申込書類に不備がある場合は、受け付けることができません。
- 添付書類を含めた申込書類は、返却しません。
- 共有で申し込まれる場合は、共有者についても添付書類が必要です。
記入例
契約の締結
売買代金の支払い方法
売買代金については、市が発行する納入通知書で契約締結日から30日以内に「一括」でお支払いください。
所有権の移転、費用負担
- 所有権の移転の時期は、売買代金が完納したときとし、所有権が移転した時をもって、物件を現況のまま引渡したものとします(現地での立ち会いは行いません)。
- 所有権移転登記については、物件引き渡し後、三浦市が行いますので、登記に必要な書類を提出していただきます。
- 土地売買契約書(市保管のもの1部)に貼付する収入印紙、所有権移転登記に必要な登録免許税等、本契約の締結に関する一切の費用については、買受者の負担となります。
注意事項
- 金融機関からの借入金担保のために、所有権移転登記時に抵当権設定登記の同時申請をされる場合は、申込みから契約締結までにご相談ください。
- 共有名義で売買契約を締結する場合は、当該共有名義で所有権移転登記を行います。
- 買受者は、物件の所有権移転登記前に、当該物件に係る一切の権利義務を第三者に譲渡することはできません。
- 物件の取得に伴い、不動産取得税(県税)が課税されますので、ご留意ください。
その他の注意事項
- 建物の建築等にあたっては、建築基準法及び文化財保護法等並びに神奈川県及び三浦市の条例等により、指導がなされる場合や開発負担金等が必要となる場合がありますので、関係機関にご確認ください。
- 物件によっては、敷地内にフェンス等が設置されていますが、これら工作物の補修、改修、撤去、再築造及びその費用負担等については、三浦市は対応しません。
- 物件によっては、上水道設備等が敷設されていますが、経年劣化による影響等については確認しておりません。敷設設備の補修、移設、改修、撤去、再築造及びその費用負担等については、三浦市は対応しません。
- 物件及び隣接地の擁壁、直壁、ブロック塀等について地上及び地下にて境界を越えている場合においても、現状引渡しとなりますので、移設、撤去、再築造及びその費用負担等について三浦市は対応しません。
- 物件の敷地内及び敷地上空又は隣地等に電柱(電信柱・電柱付属物・電線等を含む)・支線・ゴミ置き場・道路設置物(ガードレール等)・道路標識(カーブミラー等を含む)等がある場合の移設・撤去等の可否等の取扱いについては、設置者及び管理者等にお問い合わせください。三浦市ではこれらについて対応しません。
- 物件の敷地内(地中を含む)にゴミ・ガラ・砕石・切株等が存在しても、 撤去及びその費用負担等について三浦市は対応しません。
- 現状引渡しのため、現地の除草、伐採及びその費用負担等について三浦市は対応しません。
- 土壌汚染及び地盤に関する調査は行っていません。
- 物件の土地利用に関し、隣接土地所有者、地域住民との調整等が生じた場合は、すべて買受者において行っていただきます。
- その他定めのない事項については、三浦市契約規則その他関係法令の定めるところによります。
問合せ先
三浦市 行政管理部 不動産活用課
連絡先:046-882-1111 (内線 482・481・374)