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総合案内 > くらしの情報 > 福祉 > 障害児者が利用できる制度


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更新日:2011年10月27日

障害児者が利用できる制度

質問

障害者手帳の交付を受けると、どのような制度が利用できるのですか?

回答

障害者手帳には、「身体障害者手帳」「療育手帳」「精神障害者保健福祉手帳」の3種類があり、下のリンクボタンをクリックすると、案内のページに移ります。

  1. 身体障害者手帳又は療育手帳をお持ちの方が利用できる制度はここをクリック。(PDF:2,287KB)
  2. 精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方が利用できる制度はここをくクリック。(PDF:1,119KB)

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お問い合わせ

部署名:保健福祉部福祉課 

電話番号:046-882-1111

ファックス番号:046-881-0148

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