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更新日:2011年10月27日
日本国憲法第二十五条【生存権、国の生存権保障義務】 では、
と定めています。
生活保護は、止むを得ない事情により、生活が困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ必要な保護を行い、最低限度の生活を保障し、その自立を助長するための制度です。
なお外国人の場合、一定の要件のもと生活保護が適用されることがあります。
※ 生活保護は、自らの能力や様々な社会保障制度を活用した上で、なお生活に困窮される方が利用する公的扶助制度です。
日本に住む日本国民であれば、だれでも平等に受給できます。
健康で文化的な最低限度の生活保障です。
生活保護の必要性は、個人単位ではなく世帯単位で考えます。
自分ができることはすべて行い、それでも最低限度の生活水準を維持できない場合に、その不足分を補う制度です。
(例)
現金・預貯金・有価証券・・・・・・・・・・生活費に充てていただきます。
資産(不動産・生命保険・貴金属・車等)・・・原則として保有できません。
親族の援助・・・・・・・民法で定められている扶養義務者の援助が優先です。
他の法律による給付(年金・手当・各種給付金等)が優先です。(生保選択不可)
働く能力がある人は就労し、収入を得る必要があります。
借金(ローン)返済のための生活保護は認められません。
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部署名:保健福祉部福祉課
電話番号:046-882-1111
ファックス番号:046-881-0148