総合案内 > 市民向け > 福祉・人権・生活援護(保護) > 三浦市災害時要援護者支援制度登録受付をスタートします!!
ここから本文です。
三浦市では、一人暮らしの高齢者や障害のある方など災害発生時に自力で避難することが困難な方(「災害時要援護者」と呼びます。)から名簿登録の申し込みを行っていただき、地域の支援組織(区長会(自治会含む)、自主防災組織、民生委員・児童委員)に提供する制度を平成22年3月1日よりスタートさせます。
この名簿を提供することで、災害時要援護者に対する日頃からの声かけや、災害時における安否確認等の支援につなげていきます。
地域の支援組織への名簿の情報提供について同意をいただける方は、「三浦市災害時要援護者支援制度登録申請書」を提出していただきます。
申し込みは、市役所の次の窓口で行うことが出来ます。(生活支援総務室、福祉課、高齢介護課、子育て支援課、健康づくり課、南下浦出張所、初声出張所)
申請書は、上記の窓口で用意してあります。
また、こちらからPDF形式 / Microsoft Word形式でダウンロードできます。
◎登録申請書 ⇒ 様式(PDF:45KB) / 様式(ワード:37KB) ◎記載例 ⇒ 記載例(PDF:83KB) / 記載例(ワード:41KB)
◎変更等申請書 ⇒ 様式(PDF:55KB) / 様式(ワード:27KB) ◎記載例 ⇒ 記載例(PDF:89KB) / 記載例(ワード:42KB)
※災害時要援護者の登録内容に変更が生じたとき又は抹消するときは、三浦市災害時要援護者支援制度登録内容変更等申請書を提出して頂きます。
| (1)ひとり暮らしの方(65歳以上) | (2) 日中ひとりになる方(65歳以上) |
| (3)高齢者のみの世帯の方 | (4) 介護保険サービスを利用している方 |
| (5)障害者手帳を持っている方 | (6) その他支援を必要としている者で市が認めた方 |
※ただし、本市が保有する個人情報を支援組織へ情報提供をすることについて同意し、かつ、在宅で生活している方に限ります。
市は、要援護者からの申し込みに基づき作成した登録名簿を当該地域の支援組織に提供します。名簿には次の情報が記載されています。(「住所」、「氏名」、「生年月日」、「性別」、「自宅等電話番号」、「支援が必要な理由」、「緊急連絡先」)
1 市役所に申し込みをします。(生活支援総務室ほか)
2 市役所(生活支援総務室)では、内容の確認、名簿の作成を行います。
3 生活支援総務室は、市役所(危機管理課)、支援組織に名簿の提供を行います。
4 市役所(危機管理課)より支援組織に協力依頼を行います。
5 支援組織は、要援護者に対し日ごろの見守りや災害時の安否確認や避難誘導等をしていただきます。
6 民生委員の方には、申し込みを奨励していただきます。
災害時には、支援する多くの方も被災者になることが想定されます。この制度に登録することで、災害時等の支援が必ず保証されるものでないことをご理解くださいますようお願いいたします。
三浦市災害時要援護者支援マニュアルダウンロード
三浦市災害時要援護者支援マニュアル内容(PDF:3,334KB)
三浦市災害時要援護者支援マニュアル裏表紙(PDF:17KB)
お問い合わせ
登録名簿に関することについて
部署名:保健福祉部生活支援総務室
電話番号:046-882-1111内線355 ファックス番号:046-881-0148
災害時の対応について
部署名:行政管理部危機管理課
電話番号:046-882-1111内線256・257 ファックス番号:046-882-1161