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更新日:2011年10月27日
くみ取り便所を水洗便所に改造し、または浄化槽の機能を廃止し、水洗便所を公共下水道に接続させる工事を行うとき、市と契約した金融機関から工事資金の貸付が受けられる「融資あっせん制度」を設けています。
私有地内の排水管の整備は本来「排水設備の設置義務者」が行うべきものですが、当該地が通路(私道)として通行に供され、かつ、次の条件を満たす場合は、申請により市で下水道管の設置を行うことができます。
(1)幅員が概ね1.8メートル以上あること
(2)下水道の処理区域内または、近く処理区域内となる区域であること
(3)公共下水道が設置もしくは近く設置が予定されている公道または私道に接続していること
(4)私道に面した建築物が2戸以上あること
(5)新たに敷地造成(開発行為)を行う区域でないこと
(6)設置する公共下水道を利用しようとする者全員が、設置後直ちに汚水を公共下水道へ流入させることが明らかであること
(7)当該私道の所有者全員の承諾が得られること
(8)当該私道にかかわる訴訟等の紛争がないこと
(9)設置する公共下水道を利用しようとする者全員が受益者負担金を滞納していないこと
1.要綱
2.申請書類
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部署名:環境部下水道課
電話番号:046-882-1111
ファックス番号:046-882-1160