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更新日:2011年12月8日
市議会では、市政についての意見や要望などをまとめた請願書・陳情書が提出された場合、これを受理し審査しています。
原則として3、6、9、12月の年4回開催される市議会定例会で審査されます。
議会の結論が出たときは提出者に通知されます。
1. 請願は、1人以上の紹介議員が必要となります。
陳情は、紹介議員の必要はありません。
2. 書式等は、整理の都合上、次の例にならってください。
ア. 用紙はA4版を使用してください。
イ. 趣旨は箇条書きにするなど簡潔明瞭に書いてください。
ウ. 内容がいくつかにわたる場合は、内容ごとに別の請願または陳情としてください。
例えば、道路問題と学校問題を一つにするなどは避けてください。
エ. 請願(陳情)者が複数の場合は代表者を決めてください。
オ. 署名簿がある場合は添付し、請願書への署名者は押印を忘れないようにしてください。
※ 請願(陳情)書の写し(代表者の住所・氏名等を含む)は一般に公開されます。あらかじめご了承ください。
3. 提出期限は、定例会招集日前の議会運営委員会の前日となりますが、なるべく早めに提出していただきますようお願いします。
請願・陳情の提出期限は、平成24年2月24日(金曜日)です。
4. その他詳しいことは議会事務局(046-882-1111内線462)までお問い合わせください。
1. 提出された請願・陳情書は、招集日まで議会事務局で預かります。
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2. 議会運営委員会で委員会付託について協議します。
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3. 招集日に議長が受理します。
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4. 本会議でそれぞれ担当常任委員会に付託します。
(請願の場合、本会議で紹介議員より趣旨説明し質疑を行います。)
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5. 常任委員会で審査し、結果が出たものについては委員長から議長に対し「審査結果報告書」が提出されます。
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6. 請願の場合、結果が出たものについては、本会議で委員長報告を行い採決します。
請願・陳情の内容に関する意見書案が提出されれば本会議に上程されます。
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7. 定例会閉会後、結果が出た請願・陳情の提出者に審査結果を通知します。
可決された意見書は、関係機関に送付します。