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更新日:2011年12月14日
常設されている委員会で、それぞれ次の所管に属する事項を審査します。議員は、必ず1つの常任委員会の委員にならなければなりません。
(ただし、三浦市議会では議会運営委員会の決定事項により、議長は常任委員を辞任することとなっています)
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委員会名 |
定数 |
所管事項 |
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総務経済常任委員会 |
8 |
政策経営部、行政管理部、市民協働部、経済振興部、会計課、消防本部、監査委員、農業委員会、選挙管理委員会、公平委員会及び固定資産評価審査委員会の所管に属する事項並びに他の常任委員会の所管に属さない事項 |
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都市厚生常任委員会 |
7 |
保健福祉部(福祉事務所を含む。)、都市部、環境部、市立病院、水道部及び教育委員会の所管に属する事項 |
議会の運営に関する事項、議会の会議規則、委員会に関する条例等に関する事項、議長の諮問に関する事項を協議します。(定数は7人)
必要に応じて、特別な事項について審査または調査するため、本会議の議決によって設けられ、審査が終了すると委員会はなくなります。
現在設置されている特別委員会は、下記のとおりです。
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委員会名 |
定数 |
所管事項 |
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議会基本条例策定等特別委員会 |
7 |
議会基本条例策定等に関する審査 |
| 財政問題等特別委員会 | 6 | 三浦市の財政問題等に関する審査 |