• 総合案内
  • 市民向け
  • 事業者向け
  • 観光案内
  • 組織から探す
  • 三浦市へアクセス
  • サイトマップ

総合案内 > これまで寄せられた意見 > お気づき!ボックス 平成20年度分掲載一覧 > 農業用水道の利用について


ここから本文です。

更新日:2009年3月11日

農業用水道の利用について

受付番号 20-021
収受日 平成21年2月3日
件名 農業用水道の利用について
内容

 

年末からこの時期に掛けて三浦市内のあちこちで見受けられる光景についての質問です。


市内各所に農業用水道の給水バルブが設けられていますがこの冬場、畑から軽トラックの荷台からはみ出さんばかりの大根を満載した農家の方々が、(この積載量も如何かと思う場面もありますが)その農業用水道を利用して、畑から持ち帰ったばかりの泥だらけの大根の洗浄を行っている光景をたくさん見ます。


当然、農業用の水道であるので、農家の方々がそれぞれ利用料や管理をされているものと考えられますが、あの道路沿いに設けられた水道からの排水は結局道路へ垂れ流し。


道路の排水がうまく処理できていない場所ではその水道の周りが水浸しになるような光景もたくさん見受けられます。


土木等で一般道に工事現場内の泥などの不用意な飛散についてはそれぞれの工事業者が独自な対応を行い、道路に出てしまった泥などは作業員がきちんと回収処理をされている場面をよく見ますが同じ道路を汚している状況で、農家の方々は無罪放免なのでしょうか?


そして、この時期道路によってはその巻き散らかされた水が夜間の冷え込みで凍結を道路いっぱいに作る場面なども見受けられます。


そのような場合、事故を誘発してしまった責任などはどこがとることになるのでしょう?


農家優遇という市内の状況というのはこれまでもたくさん見受けられる場面がありますが産業の基盤としての農業を大切にというのもわからないでもないですが三浦市では農家だけが市民ではないはずです。


この農業用水道の指導・管理等は行えないものなのでしょうか?


自主管理といっても、その行為が事故等の災害をもたらすものである可能性があるのだったらそこはきちんとした対応等を取らないとならないのではないでしょうか?

 

回答日 平成21年2月17日
回答・対応概要

 

ご指摘のとおり、市内に設置している農業用水道(畑かん)を使用し、農業者が出荷の一工程として収穫した大根の暫定的な洗浄を行っています。畑かんの設置場所が一般車の多く通行する道路の場合には、濡れた道路表面が夜間の気温低下に伴い凍結して、一般車がスリップすることも考えられます。


市としても道路交通の危険性を認識しており注意喚起のため看板等の設置を行っている箇所もあります。今後は、畑かんを使用する農業者に対し、農作業といえども周囲へ迷惑をかけていることを認識していただくために、農業協同組合等の協力を仰ぎ、農協有線による呼び掛けや全農家への啓発ビラ配布等、啓発活動を実施していきたいと考えています。

 

事務担当

経済振興部農産課keizai0201@city.miura.kanagawa.jp
都市部土木課toshi0201@city.miura.kanagawa.jp

 

お問い合わせ

部署名:政策経営部秘書課 

電話番号:046-882-1111

ファックス番号:046-882-2836

ページの先頭へ戻る