総合案内 > 報道発表 > 三浦市内部監察実施規程の制定について
ここから本文です。
1 実施体制
(1)内部監察責任者は、副市長。
(2)市長が職員の中から、班長1名及び班員6名以内を任命し、内部監察班を組織し、実施する。
(3)任命時期は、平成22年8月1日
2 内部監察の実施方法
(1)監察対象に関係する帳簿、書類その他の記録の検査、物品等の検査、現金の検査など
(2)内部監察の実施にあたっては、事前の通知は行なわない。
(3)内部監察の実施は、年4回以上
3 結果公表
実施結果の概要は、ホームページ等で公表する。
![]()
部署名:政策経営部秘書課
電話番号:046-882-1111
ファックス番号:046-882-2836