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更新日:2012年4月4日
70歳になった(なる)月に、三浦市国保から「高齢受給者証」をお送りします。
70歳になった(なる)月の翌月からは、受診するときに、「国民健康保険証」と「高齢受給者証」を一緒に医療機関に見せてください。
自己負担割合は1割(※)ですが、一定以上の所得がある方々(同じ世帯の70歳以上の人を同じグループとして考えます。)は3割になります。
(※)医療制度改革により、平成20年4月から窓口負担2割とすることとされていましたが、平成20年4月から1年間毎に、1割に据え置かれていました。
この据え置きが更に1年間延長され、平成25年3月まで引き続き1割になります。
一定以上所得の基準について、詳しくは保険年金課にお問い合わせください。
自己負担割合は、「高齢受給者証」に明記してあります。
税金の申告や世帯の状況が変わることにより、自己負担割合は見直され変更になる場合があります。
通院などで医療機関への支払いが一定の額を超えた場合には、超えた分の医療費を払い戻しいたします。(高額療養費)
*『一定の額』は、その世帯の所得や市民税の課税状態により異なります。
詳しくは保険年金課にお問い合わせください。
手続方法
支給対象と思われる方の世帯の世帯主に、市役所からご連絡いたしますので、領収書は大切に保管しておいてください。
病院にかかったあと、2~3月後に、申請書をお送りいたします。
市役所または、出張所で申請してください。
●印鑑(認印可)
●お送りした高額療養費支給申請書兼請求書
●医療費の領収書
お願いと注意
「高齢受給者証」を医療機関に提示しないで受診すると、いったん医療費の3割をお支払いいただくことになります。差額分は、請求により払い戻しをいたしますが、お時間がかかってしまいます。
受診の際には、「保険証」と「高齢受給者証」を必ず提示してください。
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部署名:保健福祉部保険年金課
電話番号:046-882-1111
ファックス番号:046-882-2836