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更新日:2011年10月27日
三浦市に住所を有する、ひとり親家庭等の方に「親福祉医療証」を交付し、保険診療の自己負担額を助成します。
※所得制限額
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扶養親族等の数 |
請求者 |
扶養義務者 養育者・配偶者 |
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0人 |
1,920,000円未満 |
2,360,000円未満 |
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1人 |
2,300,000円 |
2,740,000円 |
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2人 |
2,680,000円 |
3,120,000円 |
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3人 |
3,060,000円 |
3,500,000円 |
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4人 |
3,440,000円 |
3,880,000円 |
問い合わせ先
三浦市役所保険年金課:電話番号046-882-1111内線302~304
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対象者
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⑴ひとり親家庭の父又は母及び児童…ひとり親家庭とは次のいずれかに該当する児童の父又は母がその児童を監護する家庭をいいます。
⑵養育者家庭の養育者及び児童…養育者家庭とは⑴のいずれかに該当する児童と同居監護して、生計を維持する、里親以外の家庭をいいます。
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対象年齢
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児童が18歳になった日以後最初の3月31日までです。 ただし、一定の障害があるとき高等学校等に在学するときは20歳未満までです。
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所得制限 |
児童扶養手当に準じた所得制限があります。※ 父母が障害年金を受給していて子の加算または加給年金が加算されていない場合は年間受給額から障害者1人につき27万円(特別障害者は40万円)を控除し判定します。
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申請に必要なもの |
健康保険証 印鑑 戸籍謄本、住民票…児童扶養手当と同時申請のときは三浦市に本籍があれば無料で取得できます。また、児童扶養手当証書をお持ちいただければ省略できます。 所得証明書(前々年分)…ひとり親養育者扶養義務者が前年の1月1日現在三浦市に住民登録があった人は不要です。 * ご本人が保険年金課の窓口で申請してください。
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「親福祉医療証」使用方法 |
健康保険証と一緒に医療機関等の窓口に提示してください。神奈川県内の協力医療機関で使用できます。使用できなかった場合は償還払いの手続きをしてください。 保険診療外、入院時食事療養費と入院時生活療養費の標準負担額は自己負担です。
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償還払いの申請に必要なもの
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医療機関等が発行した領収書(原本) 健康保険証 印鑑 預金通帳 * 2年以内に保険年金課へ申請してください。
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変更があった場合 |
住所、氏名、健康保険証、世帯の状況、資格等の変更があった場合には、「親福祉医療証」、健康保険証、印鑑をお持ちになり、保険年金課で必ずお手続きください。
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高額療養費の手続き |
親福祉医療証を使用されて高額療養費に該当した場合は、以下の手続き(書類等は市から送付)が必要になります。
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部署名:保健福祉部保険年金課
電話番号:046-882-1111
ファックス番号:046-882-2836