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更新日:2012年4月4日
加入されている方全員に、『医療保険分』と『後期高齢者支援金分』を、40歳から64歳までの方に『介護納付金分』を負担していただきます。
保険税は、おなじ世帯の方全員の分を『世帯主』に負担していただく仕組みになっています。
国民健康保険税の税率の改定について
国民健康保険事業は、加入者みなさまから納めていただいている国民健康保険税と国、県、市などの負担によって運営しています。
国民健康保険税は、加入者が病院などにかかった場合の自己負担額以外の残りの分などを支払うための医療分、後期高齢者医療保険に対する費用を負担するための支援金分、40歳から65歳未満の方が介護保険の給付に対して負担するための介護分を合計したものです。
医療分は、医療給付費等の増加により財源確保が大変厳しい状況にあります。また、支援金分、介護分においても財源不足が続いており、国保運営は極めて厳しい状況となっております。
このため、平成24年度国民健康保険の税率について、次のとおり改定させていただきます。
現在の厳しい財政状況をご理解いただき、国民健康保険事業の健全運営のために、ご協力をお願いいたします。
|
改 定 前 |
平等割額 |
均等割額 |
所得割額 |
資産割額 |
| 医療保険分 |
22,200円 |
22,800円 |
4.69% |
5.00% |
| 後期高齢者支援金分 |
― |
6,180円 |
2.11% |
― |
| 介護納付金分 |
4,740円 |
6,480円 |
1.15% |
― |
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|
改 定 後 |
平等割額 |
均等割額 |
所得割額 |
資産割額 |
| 医療保険分 |
18,000円(注1) |
23,100円 |
5.69% |
廃 止 |
| 後期高齢者支援金分 |
― |
9,300円 |
1.78% |
|
| 介護納付金分 |
3,000円 |
9,600円 |
1.51% |
※賦課限度額は、医療分51万円、支援金分14万円、介護分12万円で変更ありません。
(注1)国保被保険者が後期高齢者医療制度に移り、単身世帯となった方は9,000円。(世帯構成継続の5年間に限ります。)
◎医療保険分、後期高齢者支援金分、介護納付金分の合計が一年間の金額になります。
◎失業者に対する保険税の軽減制度についてはこちらをご参照ください。
【納付に関するお問合せや相談は、税制課:046(882)1111内線244・245・249へお願いします。】
保険税の納期限は、次の各月の末日です。(末日が金融機関の休業日にあたるときは、翌営業日になります。)
| 第1期 | 第2期 | 第3期 | 第4期 | 第5期 | 第6期 | 第7期 | 第8期 | 第9期 | 第10期 |
| 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 翌年1月 | 2月 | 3月 |
納付書は、毎年「6月初旬」にお送りします。
お送りした納付書を使って、次の場所でお納めください。
(その他の金融機関で納める場合は、手数料がかかるときがあります。)
| 銀行(本支店) | 信用金庫・労働金庫(本支店) |
| 横浜銀行 スルガ銀行 神奈川銀行 |
三浦藤沢信用金庫 湘南信用金庫 中央労働金庫 |
| 協同組合(本支店) | 郵便局 |
| 三浦市農業協同組合 神奈川県信用漁業協同組合連合会(市内) |
神奈川県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、山梨県、東京都に所在する、ゆうちょ銀行・各郵便局 |
| 三 浦 市 役 所 南下浦出張所 初 声 出 張 所 |
振替口座指定の手続をすれば、納期限ごとに口座から振替納付していただけます。
手続は、取引先の金融機関・郵便局でかんたんにできますので、ぜひご利用ください。
[手続に必要なもの]
国民健康保険税の納付方法は、納付書によるもの又は口座振替によるもののどちらかの方法で納付いただいておりましたが、20年度より下記に該当する年金受給者については原則年金からの天引きとなる特別徴収により納付いただいております。
●国民健康保険税の特別徴収の対象となる方(次の1から3までの全てに該当する方)
※ なお、特別徴収でお支払いされている方でも、申し出により普通徴収(口座振替に限る)へ変更することができます。詳しくは、お尋ねください。
保険税を滞納すると、いろいろなペナルティーをうけます。
いろいろなご事情で、保険税を納めるのが難しいときは、お早めに・お気軽にご相談ください。
分割納付や減免制度の利用など、職員がお話をおうかがいし、無理のない納税をおすすめします。