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総合案内 > 市民向け > 税金・保険・年金 > 国民健康保険 > 事故(第三者によるケガ)にあったら?


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更新日:2011年10月27日

事故(第三者によるケガ)にあったら?

  • 自分の保険証を使って治療を受ける前にまず連絡、届出をしてください。
  • 交通事故など第三者の行為によってうけたケガの医療費は、原則として加害者が全額負担すべきものですが、賠償が遅れるときなどは、一時的に国保で治療を受けることができます。このとき国保で負担した費用は、あとで加害者に請求します。
  • 国保への届出の前に示談をすると、示談のとりきめが優先になり、国保の扱いができなくなるときがあります。必ず示談の前に届出をして下さい。

届出人

本人(事故にあった方)又は世帯主

届出の場所

本館1階保険年金課のみ
(時間外・休日は受付けていません)

届出に必要なもの

●印鑑(認印可)
●国民健康保険証
●交通事故のときは、交通事故証明書

お問い合わせ

部署名:保健福祉部保険年金課

電話番号:046-882-1111

ファックス番号:046-882-2836

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