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総合案内 > 市民向け > 税金・保険・年金 > 国民健康保険 > 国民健康保険のその他の届出 > 離婚したときは


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更新日:2011年10月27日

離婚したときは

離婚して世帯主や氏名が変わったとき

国民健康保険変更の手続き

保険証の内容が変わる日

住民登録を変えた日

届出の期間

住民登録を変えた日から14日以内

届出人

本人又は世帯主

届出の場所

本館1階保険年金課
南下浦出張所、初声出張所
(時間外・休日は受付けていません)

届出に必要なもの

●印鑑(認印可)
●離婚して世帯主や氏名が変わる方の国民健康保険証(世帯主に変更がある場合は世帯全員の保険証)

その他(注意点)

  • 届出期間の14日をこえても必ず届け出をしてください。

お問い合わせ

部署名:保健福祉部保険年金課 

電話番号:046-882-1111

ファックス番号:046-882-2836

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