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総合案内 > 市民向け > 税金・保険・年金 > 国民健康保険 > 国民健康保険をやめる届出 > お亡くなりになったら


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更新日:2011年10月27日

お亡くなりになったら

国民健康保険脱退の手続き及び葬祭費の申請手続き

<国民健康保険脱退の手続き>

脱退日

  亡くなった日の翌日

届出の期間

  亡くなった日から14日以内

届出人

  世帯主又は家族

届出の場所

  本館1階保険年金課
  南下浦出張所、初声出張所
  (時間外・休日は受付けていません)

届出に必要なもの

  ●印鑑(認印可)
  ●亡くなられた方の国民健康保険証(世帯主が亡くなられた場合は世帯全員の保険証)

その他(注意点)

届出期間の14日をこえても必ず届け出をしてください。

<葬祭費の申請手続き>

 加入している方が、亡くなったときには、葬祭を行った方に「葬祭費5万円」が支給されます。

届出人

  葬祭を行った方(世帯主、家族等)

届出の場所

  本館1階保険年金課
  南下浦出張所、初声出張所
  (時間外・休日は受付けていません)

届出に必要なもの

  ●印鑑(認印可)
  ●亡くなられた方の国民健康保険証(世帯主が亡くなられた場合は世帯全員の保険証)
  ●振込先

お問い合わせ

部署名:保健福祉部保険年金課 

電話番号:046-882-1111

ファックス番号:046-882-2836

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