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総合案内 > 就職・退職 > 保険証のあるところに勤めた場合 > 小児医療該当者の手続き(保護者離職時)


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更新日:2011年10月27日

小児医療該当者の手続き(保護者離職時)

市役所保険年金課、南下浦出張所、初声出張所にて手続き

持ち物 マル乳医療証、印鑑、保護者離職後新たに加入したお子様の健康保険証

お問い合わせ

部署名:保健福祉部保険年金課 

電話番号:046-882-1111

ファックス番号:046-882-2836

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