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総合案内 > 就職・退職 > 保険証のあるところに勤めた場合 > 小児医療該当者の手続き(保護者離職時)
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更新日:2011年10月27日
市役所保険年金課、南下浦出張所、初声出張所にて手続き
持ち物 マル乳医療証、印鑑、保護者離職後新たに加入したお子様の健康保険証
部署名:保健福祉部保険年金課
電話番号:046-882-1111
ファックス番号:046-882-2836
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