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更新日:2011年10月27日
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届出が必要な方 |
1. 国民健康保険に加入されていて出産された方で、直接支払制度を利用されな い、または直接支払制度を利用されて出産費用が42万円に満たない方 2. 国民健康保険に加入されていて、平成21年9月30日以前に出産された方 |
| 届出人 | 世帯主又は家族 |
| 届出の場所 | 本館1階保険年金課 南下浦出張所、初声出張所 (時間外・休日は受付けていません) |
| 届出に必要なもの |
●印鑑(認印可) ●国民健康保険証 ●振込先 ●医療機関等から交付される出産費用の領収・明細書 (上記2.に該当する方は 不要です。) ●医療機関等から交付される代理契約に関する文書 (上記2.に該当する方は不 要です。) ○死産の証明書 ※「●」はほとんどの方がご用意いただくもの。 ※「○」は場合によってはご用意いただくもの。 |
| その他(注意点) |
▲国民健康保険に加入している方が出産した時に「出産育児一時金42万円」(た だ し、平成21年1月1日から平成21年9月30日までの出産は38万円、平成20年 12月31日以前の出産は35万円)が支給されます 。 ▲その他の医療保険からの支給があるときは、支給されません。 ▲平成21年10月1日以降に出産される方は、保険者(国民健康保険)が直接医療 機関等に出産費用を支払う制度(直接支払制度) がございます。 詳しくは医療 機関等にお尋ね下さい。 ▲妊娠85日以上での死産の場合も給付対象となります。 ▲出産・死産後2年で時効となりますので、ご注意下さい。 |