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総合案内 > 市民向け > 高齢者・介護 > 介護保険 > 負担限度額認定について


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更新日:2012年4月2日

負担限度額認定について

介護保険3施設(介護老人福祉施設・介護老人保健施設・介護療養型医療施設)とショートステイ(短期入所生活介護・短期入所療養介護)における食費と居住費(滞在費)、デイサービス・デイケアなどの通所系サービスの食費については、全額自己負担となります。
しかし、介護保険3施設とショートステイの利用者で生活保護受給者や世帯全員が住民税非課税の方などは、市へ申請をすることにより、「介護保険負担限度額認定証」が交付され、食費と居住費(滞在費)の負担が軽減される場合があります。

対象者等

負担限度額(円/日)

利用者負担段階 居住費(滞在費)の負担限度額 食費の負担限度額
ユニット型個室 ユニット型準個室 従来型個室 多床室
第1段階
市民税世帯非課税で老齢福祉年金受給の方または生活保護受給の方
820円 490円 490円
(320円)
0円 300円
第2段階
市民税世帯非課税で課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の方
820円 490円 490円
(420円)
320円 390円
第3段階
市民税世帯非課税で課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円を超える方
1,310円 1,310円 1,310円
(820円)
320円 650円

※介護老人福祉施設(地域密着型含む)と短期入所生活介護を利用した場合の従来型個室の負担額は()内の金額となります。

※平成24年4月1日より利用者負担段階第3段階の居住費「ユニット型個室」が1,640円から1,310円に変更になりました。 

 

負担限度額認定証に係る手続き

印鑑をご持参の上、本庁高齢介護課または南下浦・初声出張所へご来庁いただき申請をしてください。なお、郵送での申請も可能ですが、記載内容に不備がありますと、申請書をご返送させていただき、再度ご提出いただく場合があります。

受付後、所得などを調査し、約2週間後に結果をご郵送いたします。

なお、申請は随時受け付けておりますが、認定証の効力は申請した月の初日からになります。有効期限は毎年6月30日までです。また、申請は毎年必要となりますので、お気を付けください。

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