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更新日:2022年2月1日
住宅改修費(介護予防住宅改修費を含む。以下同じです。)
要支援・要介護認定を受けている在宅の方が、手すりの取付けをするなど厚生労働大臣が定める種類の住宅改修を行った場合に、費用の9割(一定以上所得者は8割または7割)を支給するというものです。但し、新築や増築の場合は対象となりません。
要支援・要介護認定を受けている在宅の方。
要支援・要介護の状態区分にかかわらず、支給限度額は20万円(税込み)で、そのうちの9割(一定以上所得者は8割または7割)が介護保険の給付対象となります。つまり、18万円(一定以上所得者は16万円または14万円)が保険給付額の上限となります。但し、次の場合は、新たに支給限度額がリセットされます。
1.要支援・要介護の状態区分が3段階以上重くなった場合(この場合、要支援1と経過的要介護、要支援2と要介護1は同じ状態区分としてみます)。
2.転居した場合。
1.手すりの取付け
屋内や玄関から道路までの間などの手すりの設置が支給対象となります。
2.段差の解消
屋内の床や玄関から道路までの間などの段差及び傾斜の解消が支給対象となります。但し、固定しないスロープや昇降機、リフト、段差解消機など動力により段差を解消する機器を設置する工事は支給対象外です。また、浴室内にすのこを置くことによる段差解消は、福祉用具購入費の支給対象となります。
3.滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
居室では畳敷きからフローリングやビニール系床材への変更、浴室では床材の滑りにくいものへの変更、通路面では滑りにくい舗装材への変更などが支給対象となります。
4.引き戸等への扉の取替え
開き戸を引き戸、折り戸、アコーディオンタイプなどに取り替えるといった扉全体の取替えのほか、扉の撤去、ドアノブの変更、戸車の設置なども支給対象となります。但し、引き戸などへの扉の取替えにあわせて自動ドアとした場合は、動力部分の設置は含まれず、その費用は支給対象外です。
5.洋式便器等への便器の取替え
和式便器から洋式便器に取り替える場合に支給対象となります。和式便器から暖房便座、洗浄機能などが付加されている洋式便器への取替えは一体型のものであれば支給対象となります。
6.その他1から5の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修
1.まず、ケアマネジャーと住宅改修の必要性や必要箇所などについて相談し、そして、工事着工前に事前申請書及び添付書類を提出していただきます。その際、支給方法について、償還払いか受領委任払いかを選択します(説明後掲)。
2.市が内容を審査し、適切であれば住宅改修着工の承認をいたします。但し、承認される前に工事をすると、その分は支給対象外となりますのでお気を付けください。なお、承認されるまでの審査には、約1週間かかりますのでご承知おきください。
3.着工の承認がされ、工事が完成したら、支給申請書及び添付書類を提出していただきます。但し、医療機関に入院中または介護保険施設に入所中の方は退院または退所されてから、要支援・要介護認定申請中の方は、結果がおりてからの提出となります。
4.市が事前申請の内容どおり適切に工事がなされたかを審査した後、支給(不支給)の決定をいたします。支払いは支給申請書等を提出した月の翌々月末日となります。
住宅改修施工事業者に住宅改修費を全額お支払いいただき、支給申請書等提出後、支給限度額内における自己負担額(1割、2割または3割)を除いた保険給付対象額(9割、8割または7割)を市から利用者に支払うものです。
三浦市に受領委任払い事業者として登録のある住宅改修施工事業者に、住宅改修費の支給限度額内における自己負担分(1割、2割または3割)のみ(但し、支給限度額を超えている費用がある場合はその分も全額)をお支払いただき、支給限度額内における保険給付対象額(9割、8割または7割)を市から直接、住宅改修施行事業者に支払うものです。なお、この支給方法は、医療機関に入院中又は介護保険施設に入所中の方、生活保護受給の方、第三者行為に基づく受給の方、及び法第66条、第67条及び第69条に規定する給付制限を受けている方は利用できません。
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お問い合わせ
部署名:保健福祉部高齢介護課
電話番号:046-882-1111 内線354・364
ファックス番号:046-882-2836
メールアドレス:hoken0201@city.miura.kanagawa.jp