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更新日:2011年10月27日
同じ月に利用したサービスの1割の利用者負担額の合計額(同じ世帯に利用者がいる場合には、世帯合計額)が高額になり、一定額を超えたときは、申請により超えた分が「高額介護(予防)サービス費」として、後日支給されます。
| 段階区分 | 負担上限額 | |
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生活保護受給者等 |
15,000円 | |
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世帯員全員が市民税非課税で課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の方 |
15,000円 | |
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世帯員全員が市民税非課税で課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円を超える方 |
24,600円 | |
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上記に該当しない方 |
37,200円 | |
(注)高額介護(予防)サービス費支給対象の方には、支給申請書が送付されます。ご記入の上、三浦市役所高齢介護課又は南下浦・初声出張所に提出願います。ただし、既に支給申請書を提出され、口座情報を市が把握している場合には、自動的に指定口座へ振り込みます。
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部署名:保健福祉部高齢介護課
電話番号:046-882-1111
ファックス番号:046-882-2836