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総合案内 > くらしの情報 > 犬の登録・浄化槽等 > トイレを水洗(浄化槽)に変えた。


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更新日:2011年10月27日

トイレを水洗(浄化槽)に変えた。

質問

自宅のトイレを汲取りトイレから水洗(浄化槽)に変えたのですが、届出は必要ですか?

回答

汲取りトイレから水洗(浄化槽)に変えた場合は、汲取りトイレの中止の届出が必要になります。届出がされないと、汲取り手数料が引き続き請求されてしまいます。
届出は、市役所環境課又は、南下浦市民センター、初声市民センターの窓口にて、必要書類に記入いただきます。

お問い合わせ

部署名:環境部環境課 

電話番号:046-882-1111

ファックス番号:046-882-1160

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