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更新日:2012年1月4日
拡声機騒音に関する苦情が市役所へ頻繁に寄せられています。住民の方々に迷惑がかからぬよう、拡声機の使用方法等にご配慮をお願いします。
学校、乳児院、保育所、病院、診療所、図書館および特別養護老人ホームの敷地の周囲50メートル以内の区域では、屋外において、又は屋内から屋外に向けて拡声機を使用して宣伝放送を行ってはなりません。
同一の場所において拡声機を使用する場合は、拡声機の使用時間は1回10分以内とし、1回につき15分以上の休止時間をおいてください。
午後7時から翌日の午前8時までの間は、拡声機を使用できません。
拡声機から発する音量は、音源から1メートルの位置において、以下の音量の範囲内にしてください。
拡声機の使用について、違反している者に対して、知事は、当該行為の中止を命じることができます。(神奈川県生活環境の保全等に関する条例第53条第5項)
公共のための宣伝放送その他営利を目的としない宣伝放送については、規制の適用除外となります。
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部署名:環境部環境課
電話番号:046-882-1111
ファックス番号:046-882-1160