総合案内 > 市民向け > 環境・ごみ・リサイクル > 野焼き(屋外焼却)の禁止について
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家庭や事業所から出るゴミを地面への素掘り穴、ドラム缶、簡易焼却炉等で焼却する行為(野焼き)は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」及び「神奈川県生活環境の保全等に関する条例」で、一部の例外を除き禁止されています。
法律に違反すると、懲役刑若しくは罰金刑(またはその両方)に処されます。
家庭のごみは、野焼きをせずに分別してゴミステーションへ指定日に出してください。また、事業所のゴミについても適切な処理をして下さい。
上記の例外として認められる焼却行為であっても、風の強い日や一度に大量の焼却を行った場合などは、行政による指導の対象となることがあります。
市役所にも
「喘息の子供がいるので非常に困る」 「煙くて窓も開けられない」 「洗濯物に灰や臭いがつく」
等、周辺住民からの苦情が多く寄せられています。
やむを得ず焼却行為を行う際には、
等、周辺住民や生活環境へのご配慮をお願いいたします。