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総合案内 > 市民向け > 環境・ごみ・リサイクル > 野焼き(屋外焼却)の禁止について


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野焼き(屋外焼却)の禁止について

野焼き(屋外焼却)は法令で禁止されています!

家庭や事業所から出るゴミを地面への素掘り穴、ドラム缶、簡易焼却炉等で焼却する行為(野焼き)は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」及び「神奈川県生活環境の保全等に関する条例」で、一部の例外を除き禁止されています。

法律に違反すると、懲役刑若しくは罰金刑(またはその両方)に処されます。

家庭のごみは、野焼きをせずに分別してゴミステーションへ指定日に出してください。また、事業所のゴミについても適切な処理をして下さい。

例外として認められる焼却行為

  1. 農林業者(園芸サービス業者を除く)が、自己の農業又は林業の作業に伴い行う燃焼行為(合成樹脂、ゴム、油脂類又は布を含まないものに限る。)
  2. たき火その他の日常生活を営むうえで通常行われる燃焼行為であって軽微なもの 
  3. キャンプファイアー、バーベキューその他屋外のレジャーにおいて通常行われる燃焼行為であって軽微なもの
  4. 地域的習慣による催し又は宗教上の儀式行事に伴う燃焼行為
  5. 消火訓練に伴う燃焼行為
  6. 災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な燃焼行為 

周辺環境に配慮してください

上記の例外として認められる焼却行為であっても、風の強い日や一度に大量の焼却を行った場合などは、行政による指導の対象となることがあります。

市役所にも

「喘息の子供がいるので非常に困る」 「煙くて窓も開けられない」 「洗濯物に灰や臭いがつく」

等、周辺住民からの苦情が多く寄せられています。

やむを得ず焼却行為を行う際には、

  • 焼却するものをよく乾燥させる
  • 小分けにして燃やす
  • 風向きや風の強さを考慮する
  • 燃やす時間帯を考える

等、周辺住民や生活環境へのご配慮をお願いいたします。 

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