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総合案内 > 税金 > 相続等に係る生命保険契約等に基づく年金に係る特別返還金の支給の申請について


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更新日:2011年10月27日

相続等に係る生命保険契約等に基づく年金に係る特別返還金の支給の申請について

平成12年から平成17年の間に相続等に係る生命保険契約等に基づく年金を受給していた方へ

平成22年7月の最高裁判決を受けて、ご遺族の方が年金として受給される生命保険金の税務上の取扱いが変更となり、過去5年以内の各年分について、還付を申告に基づき実施しているところです。

このたび、税務署において平成12年分以後の各年分について、納めすぎとなっている所得税に相当する額を特別還付金として支給する制度が創設されました。

三浦市では、この税務署における「所得税」についての特別還付金の制度開始に伴い、平成13年度(平成12年分の所得)以後の市県民税で納めすぎとなっている額に相当する金額を特別返還金として支給することになりました。

1.対象となる方

平成12年分(平成13年度課税)以後の各年分の所得において、生命保険契約等に基づく年金を受給していた方です。具体的には、次のいずれかに該当する方で保険契約等に係る保険料等の負担者でない方です。

イ. 年金型保険   死亡保険金を年金形式で受給していた方

ロ. 学資保険     学資保険の保険契約者がお亡くなりになったことに伴い、養育年金を受給していた方

ハ. 個人年金保険 個人年金保険契約に基づく年金を受給していた方

2.申請方法(必要書類等)

該当する方は、所定の期限までに市役所税制課へ申請が必要となります。必要書類は以下のとおりです。ご不明な点があれば下記までお問い合わせください。

《必要書類》

(1)所得税の「特別還付金」の請求を行った方

持参していただく書類等

内容

特別還付金の支給決定通知書の写し

税務署に請求後、交付される書類

特別還付金の額の計算明細書の写し

税務署に特別還付金の請求をした時の写し

印かん(シャチハタ不可)

金融機関等への届出印や実印である必要はありません。

 

(2)所得税の「特別還付金」の請求を行っていない方

持参していただく書類等

内容

対象保険年金の受給期間、受給総額等を確認できる書類の写し

対象保険年金の契約書の写しや保険会社等からの対象保険年金の支払い通知書の写し等

申請に係る各年分の年金受取額、年金受取額に対応する支払保険料・掛金等が確認できる書類の写し

保険会社等からの通知書類

印かん(シャチハタ不可)

金融機関等への届出印や実印である必要はありません。

 

 

※(1),(2)共通して、生命保険契約等に基づく年金を受給していた方が手続き前にお亡くなりになった場合は、相続を確認できる書類(戸籍謄本、遺産分割協議書の写し等)をご提出いただきます。

また、請求する年度の個人市県民税の課税状況及び納付が市の方で確認できない時には、その年度の申告書の控え、市県民税納税通知書、領収書等が必要となる場合があります。

3.申請受付期間

平成23年10月1日から平成24年9月30日まで

(租税特別措置法第97条の2第7項若しくは第14項又は第16項の規定による通知を受けた場合において、その受けた日から2月を経過する日が平成24年10月1日以後であるときは、当該2月を経過する日まで)

4.その他

※申請受付期間に申請されない場合は返還を受けることができなくなりますのでご注意ください。

※申請の結果、返還金が発生しない場合もあります。

※税務署による所得税の「特別還付金」がある場合でも、市県民税相当額の返還金が0円となる場合があります。(税率・計算式等が異なるため)

5.申請先

三浦市行政管理部税制課市民税担当

お問い合わせ

部署名:行政管理部税制課 

電話番号:046-882-1111

ファックス番号:046-881-7815

内線242・246

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