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総合案内 > 市民向け > 税金・保険・年金 > 税金(課税について) > 固定資産税 > 償却資産の耐用年数の改正について


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更新日:2011年10月27日

償却資産の耐用年数について

1平成21年度償却資産申告における耐用年数の取扱いについて

平成20年度「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」の改正により、固定資産の評価基準の改正がありました。機械及び装置を中心に実態に即した使用年数を基に法定耐用年数等の見直しを行いました。

 

○耐用年数省令の一部改正の内容

改正の趣旨は、機械及び装置を中心に、実態に即した使用年数を基に資産区分を整理し、法定耐用年数の見直しを行うことです。特に「機械及び装置」については、資産の区分が390区分から55区分に変更されました。

平成21年度以降の償却資産の評価は、従前から所有する資産も含めて改正後の耐用年数省令 別表第1、別表第2、別表第5及び別表第6に掲げられた年数を適用することとなります。

※「耐用年数表」又は「新旧資産区分対応関係表」下記からダウンロードしてください。

耐用年数表(PDF:4KB)

新旧資産区分対応関係表(PDF:230KB)

2改正後の耐用年数による固定資産税(償却資産)の評価について

平成21年度の評価額は、資産の取得時期や決算期等に関係なく、平成21年1月1日現在所有のすべての資産において、前年度(平成20年度)の評価額に改正後の耐用年数に応じた減価残存率を乗じて算出いたします。

なお、平成21年度の評価額は次のとおり算出されます。

○従前から所有する資産

 平成20年1月1日以前に取得した資産の評価額は、平成20年度の評価額に改正後の耐用年数に応じた減価残存率を乗じて算出します。

 平成21年度  =  平成20年度  ×  改正後の耐用年数に応じた

  評価額          評価額           減価残存率 

 

従前から所有する資産のうち改正後の耐用年数を適用する場合には、平成21年度分の償却資産申告において耐用年数の修正を行っていただく必要があります。

改正後の耐用年数は、資産の取得当初に遡及して再評価するものではありません。

 

○新規に取得した資産

 平成20年1月2日以降に取得した資産の評価額は、取得価額に改正後の耐用年数に応じた半年分の減価残存率を乗じて算出します。

  平成21年度  =  取得価額  ×  改正後の耐用年数に応じた

   評価額                      半年分の減価残存率

3平成21年度の償却資産の申告について

  (1) 全資産申告(企業電算申告)を行っている場合は、改正後の耐用年数を用いて、平成21年度の評価額を算出して申告をしてください。

 (2)一般(増減)申告を行っている場合で、登録済資産の耐用年数が今回の改正で変更になる場合は、改正後の耐用年数を申告してください。

 その場合、耐用年数の申告誤りによる耐用年数の修正と区別できるよう、種類別明細書の摘要欄にその旨の記載(例えば「省令改正」等)をお願いします。

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お問い合わせ

部署名:行政管理部税制課 

電話番号:046-882-1111

ファックス番号:046-881-7815

内線247

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