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総合案内 > 事業者向け > 風致地区について


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更新日:2011年11月18日

風致地区について

 

風致地区とは、

都市の風致を維持するために、優れた景勝地、樹林地、丘陸地、水辺地などの良好な自然環境を保持している区域や史跡、神社仏閣等のある区域、良好な住環境を維持している区域等を対象に、都市計画法により都市計画区域内に定められる地域地区の一つをいいます。

三浦市内には「油壺風致地区、城ヶ島風致地区、下浦海岸風致地区、松輪・毘沙門風致地区、黒崎風致地区」があり、第1種風致地区が347.80ヘクタール、第4種風致地区が590.4ヘクタール指定されています。

風致地区の指定状況については、こちら(わが街ガイド 生活に役立つ地図情報)で概ね確認できます(地区の詳細な指定状況については計画整備課へお問い合わせください。その他利用に際しましては、ご利用上の注意事項を確認し、同意した上でご利用ください。)。

風致地区内で建築物や工作物の建築、宅地の造成等の土地の形質の変更などの行為を行うには、原則として三浦市長の許可を受ける必要があります。

許可を受ける必要のある行為は次のとおりです。

 ○ 建築物の新築、増築、改築又は移転

 ○ 工作物の新築、増築、改築又は移転

 ○ 建築物、工作物の色彩の変更

 ○ 宅地の造成、土地の開墾その他の土地の形質の変更

 ○ 水面の埋立て又は干拓

 ○ 木竹の伐採

 ○ 土石類の採取

 ○ 屋外における物件のたい積

 

風致地区内行為の申請について

申請に当たっては、以下のパンフレットを参考に、申請書様式及び添付図書を作成の上、計画整備課に提出してください。

 

事前相談について ~木竹の伐採その他の行為を行う前に~

風致地区内において、枝払い、剪定を含めた木竹の伐採を行う場合は、許可申請の要否等について事前に計画整備課窓口や電話等で相談してください。

その他、風致地区内において工事等を行う場合も、許可申請の要否等について事前に相談してください。

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お問い合わせ

部署名:都市部計画整備課 

電話番号:046-882-1111

ファックス番号:046-882-1161

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