総合案内 > 事業者向け > まちづくり > まちづくり条例について > 「(仮称)まちづくり条例の骨子(案)」に対する意見募集の結果について
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更新日:2011年10月27日
パブリック・コメントの募集結果について
頂いたご意見とそれに対する市の考え方を公表いたします。
意見提出人数は8人(意見数12件)でした。
頂いたご意見とそれに対する市の考え方(PDF:273KB)
パブリック・コメントの募集は終了しました。
ご意見ありがとうございました。頂いたご意見とそれに対する市の考え方は、12月頃から公表する予定です。
パブリック・コメントを募集します。
三浦市では、現在、(仮称)まちづくり条例の策定を進めています。建築、開発、土地利用等の分野で、市民が主体的に取り組むまちづくりの仕組み、市や民間事業者が進める計画・事業に市民が積極的に関わる仕組み等をつくり、いわゆる市民協働のまちづくりを進めていくことがねらいです。
昨年度は、学識経験者や公募市民等で構成する「三浦市まちづくり条例検討委員会」で条例の検討を進めました。同委員会から市に提出された「三浦市まちづくり条例検討結果報告書」を基に、このたび三浦市では条例の骨子(案)を作成しました。
→ 「三浦市まちづくり条例検討委員会」についてはこちらへ
→ 「三浦市まちづくり条例検討結果報告書」についてはこちら(PDF:1,626KB)へ
そこで、市民の皆様のより広い意見を条例に反映するため、「まちづくり条例の骨子(案)(PDF:453KB)」に対するパブリック・コメント(市民意見の提出)を募集します。
1 骨子(案)の提供・意見募集期間
平成19年10月9日(火曜日)~平成19年11月5日(月曜日)
2 骨子(案)の提供場所
まちづくり条例の骨子(案)は、次の場所で配布します。
3 意見提出方法
ご意見は、郵送かファックス、e-mailで計画整備課へお寄せください。書式は特に定めませんが、住所・氏名を明記してください。
・郵送先 〒238-0298 三浦市城山町1-1
・FAX番号 882-1161
・e-mail machi@city.miura.kanagawa.jp
4 その他
頂いたご意見とそれに対する市の考え方は、12月頃から上記資料提供場所でご覧になれます(住所・氏名は公表しません。)。
なお、頂いたご意見に対して個別に回答は致しませんので、ご了承ください。
地方分権一括法の施行(平成12年)により、市への権限委譲が進み、まちづくりにおいても主体的に取り組む領域が拡大しています。あわせて、市民が積極的にまちづくりに関与することがますます重要視されてきており、市民と市の協働によるまちづくりの推進が不可欠になっています。
また、これまで、民間開発事業に対して、三浦市開発指導要綱をもとに開発指導を行ってきました。しかし、開発に対する近隣トラブル等は依然として多く、三浦市開発指導要綱では、十分対応できていないのが現状です。
→ 三浦市開発指導要綱についてはこちらへ (三浦市例規集のページより五十音検索をご利用ください。)
行政手続法(平成5年)及びこれを受けて定められた三浦市行政手続条例(平成9年)によって、行政指導は相手方の任意の協力によってのみ実現されるものであると定められたことにより、要綱行政により開発事業を適切に誘導することが次第に困難になってきています。
三浦市の望ましい将来像を具現化するための、市民と市の協働のまちづくりを進めるために、また、開発事業に対する市民意見の反映や適切な誘導を行うためには、まちづくり条例の制定が必要になっています。
まちづくり条例の骨子(案)(PDF:453KB)
1 総則
1−1 条例制定の目的
1−2 基本理念
1−3 市・市民・事業者の責務
2 市民協働による計画的なまちづくり
2−1 計画的なまちづくり
2−2 市民と共に進めるまちづくり
2−3 市民が主体的に取り組むまちづくり
2−4 事業者による優良まちづくり計画
3 開発事業の手続き
3−1 条例化のねらい
3−2 開発事業の規模
3−3 開発事業の原則
3−4 開発事業の手続き
4 開発事業の基準
4−1 開発事業の基準の遵守
4−2 法委任項目
5 紛争調整
6 その他