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更新日:2012年5月16日
三浦市都市計画審議会は、都市計画法第77条の2に規定され、市が定める都市計画の決定及び変更等を調査審議するた
めに設置されています。
都市計画は都市の将来の姿を決定するものであり、住民の生活に大きな影響を及ぼします。このため、都市計画を定める
ときは、行政機関だけで判断するのではなく、住民や学識経験者、議会の議員、関係する行政機関の職員などから構成され
る審議会の調査審議を経て決定することとなっています。
委員は「三浦市都市計画審議会条例」に基づき、13人以内で構成されています。(審議会委員名簿は、こちらからご覧いただけます(PDF:49KB))
なお、審議会は市長の諮問に応じて都市計画に関する事項の調査審議することや、都市計画に関する事項について関係
行政機関に建議することができます。
市政において重要な役割を果たしている各種審議会の会議については、その運営の透明性を確保するため、原則公開と
しておりますが、都市計画審議会の会議については、その審議内容の性格の特殊性と、公正で円滑な議事運営を確保する
観点から非公開としてきました。
しかし、より一層市民の皆様に開かれた市政の推進を図るため、当審議会についても平成22年度から原則公開とすること
といたしました。
都市計画審議会運営要領の第10条により、作成した議事録は市が管理するウェブサイト及び審議会担当課の窓口にて公
開するものとしております。
公開中の議事録は下記のとおりとなっております。
次回の都市計画審議会の日程等が決まりましたら、当ページへの掲載を以って公表いたします。
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部署名:都市部計画整備課
電話番号:046-882-1111
ファックス番号:046-882-1161