選択された部分を音声で聴くにはJavaScript が必要です

  • 総合案内
  • 市民向け
  • 事業者向け
  • 観光案内
  • シティセールス
  • 組織から探す
  • 三浦市へアクセス
  • サイトマップ

総合案内 > 事業者向け > 入札・契約関連 > 最低制限価格について


ここから本文です。

更新日:2011年10月27日

最低制限価格について

最低制限価格については、原則として、次の算出方法により設定します。

工事請負契約の算出方法

予定価格の算出の基礎とした設計図書等に基づき、予定価格の100分の70(市外事業者が参加できる案件については100分の65)から100分の90の範囲内で、次に掲げる額の合計額(万円未満切り捨て)に100分の105を乗じて得た額とします。 

  1. 直接工事費の額に100分の95を乗じて得た額
  2. 共通仮設費の額に100分の90を乗じて得た額
  3. 現場管理費の額に100分の70を乗じて得た額
  4. 一般管理費の額に100分の30を乗じて得た額 

 ※契約の性質を勘案し、上記の算出方法により難い案件については、適宜設定するものとします。

     

コンサルタント業務委託契約の算出方法

予定価格の100分の70(市外事業者が参加できる案件については100分の65)を下らない範囲内で適宜設定するものとします。


 

お問い合わせ

部署名:行政管理部契約課 

電話番号:046-882-1111

ファックス番号:046-882-1161

ページの先頭へ戻る