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総合案内 > 市民向け > 防災・防犯・安心安全 > 三浦市暴力団排除条例施行について


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更新日:2011年10月27日

三浦市暴力団排除条例施行について

「三浦市暴力団排除条例の考え方について」

平成23年7月1日から 三浦市暴力団排除条例 が施行されました

 暴力団は、恐喝、賭博、けん銃や麻薬の密売といった犯罪行為だけでなく、債権取立てや示談交渉等市民の経済生活にまで根を深く広げ、資金源としていす。

 また、暴力団同士の対立抗争でのけん銃の発砲事件や薬物犯罪などの凶悪な犯罪を多数引き起こすなど、市民生活の大きな脅威となっています。 

 本市においても、市民・事業者・行政が一体となって市民生活や社会経済活動の場から暴力団を排除し、安全で安心な市民生活の確保を目的として「三浦市暴

力団排除条例」が施行されました。

 市と市民や事業者は、暴力団が社会全体に悪影響を与える存在であることを認識し、暴力団を恐れない、暴力団に金を出さない、暴力団を利用しないことを基本に、互いに協力して暴力団排除を推進していきましょう。

条文はこちら(PDF:167KB)

作りましょう!  暴力団のいない街!  

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お問い合わせ

部署名:行政管理部危機管理課

電話番号:046-882-1111
ファックス番号:046-882-1161

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