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総合案内 > 市民向け > 防災 > 地震保険について


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更新日:2011年10月27日

地震保険について

地震保険は地震火山噴火またはこれらによる津波を原因とする火災損壊埋没、または流失による損害を

補償する地震災害専用の保険です。

地震保険の対象は、居住用の建物と家財です。

火災保険では、地震を原因とする火災による損害や、地震により延焼拡大した損害は補償されません。

地震保険は、火災保険に付帯する方式での契約となりますので、火災保険への加入が前提となります。

既に火災保険を契約されている方は、契約期間の中途からでも地震保険に加入できます。

地震保険は、地震等による被災者の生活の安定に寄与することを目的として、民間保険会社が負う地震

保険責任の一定額以上の巨額な地震損害を政府が再保険することにより成り立っています。

地震保険の補償内容は

火災保険の保険金額の30%~50%の範囲内で地震保険の保険金額を決めることが可能です。

ただし、建物は5000万円、家財は1000万円が限度です。

居住の用に供する建物および家財(生活用動産)。以下のものは対象外となります。

工事、事務所専用の建物など住居用として使用されない建物、1個または1組の価値が30万円を超える

貴金属、宝石、骨とう、通貨、有価証券(小切手、株券、商品券)、預貯金証書、印紙、切手、自動車等。

保険金の支払いは

地震保険では、保険の対象である建物または家財が全損、半損、一部損となったときに保険料が支払われ

ます。

  建物・家財
全損 ご契約金額の100%(時価が限度)
半損 ご契約金額の50%(時価の50%が限度)
一部損 ご契約金額の5%(時価の5%が限度)

 

全損、半損、一部損の基準

  基準
全損 地震等により損害を受け、主要構造部(土台、柱、壁、屋根等)の損害額が、時価の
50%以上である損害、または焼失もしくは流失した部分の床面積が、その建物の延
床面積の70%以上である損害
半損 地震等により損害を受け、主要構造部(土台、柱、壁、屋根等)の損害額が、時価の
20%以上50%未満である損害、または焼失もしくは流失した部分の床面積が、その
建物の延床面積の20%以上70%未満である損害
一部損 地震等により損害を受け、主要構造部(土台、柱、壁、屋根等)の損害額が、時価の
3%以上20%未満である損害、または建物が床上浸水もしくは地盤面より45cmをこえ
る浸水を受け損害が生じた場合で、全損・半損に至らないとき

 

※保険料などその他詳しくは、各損害保険会社の相談窓口または代理店にご相談ください。

※出典:財務省ホームページ「地震保険制度の概要」http://www.mof.go.jp/jouhou/seisaku/jisin.htm

お問い合わせ

部署名:行政管理部危機管理課 

電話番号:046-882-1111

ファックス番号:046-882-1161

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