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総合案内 > 東日本大震災関連情報 > 東日本大震災による被災者の方に対して水道料金・下水道使用料・し尿処理手数料を減免します


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更新日:2011年10月27日

東日本大震災による被災者の方に対して水道料金・下水道使用料・し尿処理手数料を減免します

三浦市では、東日本大震災により被災された方(原子力災害により避難指示等が出された方を含みます。以下同じ。)で、三浦市内に避難し、居住されている方が居る世帯を対象に以下のとおり水道料金・下水道使用料及びし尿処理手数料の減免を行い、支援することといたしました。

1.減免対象者

東日本大震災に係る被災者で、三浦市に避難されている方がお住まいの世帯(被災者が親族等の住居へ同居している場合も含み、三浦市に住民登録が無くても可)が対象ですが、全国避難者情報システム(以下「システム」という。)に登録されている場合と登録されていない場合では認定の方法が下記のとおり異なりますのでご注意ください。

(1)システムに登録された被災者の世帯

システムの情報に基づいて減免認定をしますので、ご使用者様からの減免対象世帯への申請手続き等は特に必要ありませんが、減免対象世帯の認定に際して、水道部から電話等で現状の確認をさせていただきます。

(2)システムに登録されていない被災者の世帯

減免を受ける場合は、り災証明書、本人確認ができる書類等を添付の上、申請手続きが必要になりますので、下記の三浦市水道部営業課までお問い合わせください。(り災証明書等が添付できない場合はご相談に応じます。)

2.減免対象期間

入居又は同居を開始された日から原則6か月間。(生活再建の状況に応じ、最長2年まで期間を延長します。)

3.減免内容

(1)水道料金及び下水道使用料

それぞれ基本料金(消費税相当額を含む)を免除します。

ただし、料金体系が一般用のものに限ります。(業務用として使用している水道などは対象外です。)

(2か月:水道料金2,247円、下水道使用料1,785円)

(2)し尿処理手数料

くみ取り式(浄化槽ではない)トイレを使用されている場合は、事業所を含まない家庭のし尿処理手数料のうち、基本料金を免除します。

( 定額制:1世帯あたり月140円、実量制:1便槽あたり月140円)

4.お問い合わせ

三浦市水道部営業課:TEL 046-882-1111 内線383・384(水道料金について)

三浦市環境部下水道課:TEL 046-882-1111 内線263・264(下水道使用料について)

三浦市環境部環境課:TEL 046-882-1111 内線297・298(し尿処理手数料について)

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