トップページ > 令和元年度に限り、婚姻歴のない未婚の児童扶養手当受給者に対して、臨時・特別給付金を支給します。
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更新日:2019年8月15日
令和元年度に限り、児童扶養手当受給者のうち、婚姻歴のない未婚のひとり親に対し、児童扶養手当のほかに17,500円を支給します。(申請が必要です。)
(ア)令和元年11月分の児童扶養手当の支給を受ける父又は母
(イ)基準日(令和元年10月31日)において、これまでに法律婚をしたことがない方
(ウ)基準日(令和元年10月31日)において、事実婚をしていない方又は事実婚の相手方の生死が明らかでない方
令和元年8月1日(木曜日)から12月2日(月曜日)
【受付時間は、午前8時30分から午後5時15分(土日・祝日を除く)】
〒238-0298三浦市城山町1番1号
三浦市役所子ども課(分館2階)
(ア)申請書
(イ)戸籍謄本(抄本)
(ウ)本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、住民基本台帳カードの写し)
(エ)口座確認書類(通帳、キャッシュカードの写し)
児童扶養手当と同じ振込先をご指定される場合は、(エ)の書類は省略可能です。
17,500円
令和2年1月10日(金曜日)
支給日に振り込めなかった場合は、以降随時に支給します。
市役所職員が、「未婚の児童扶養手当受給者に対する臨時・特別給付金」のお手続きで、銀行・コンビニ等のATM(現金自動預け払い機)の操作をお願いすることは、絶対にございません。
お問い合わせ
部署名:保健福祉部子ども課
電話番号:046-882-1111 内線367
ファックス番号:046-881-0148