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更新日:2011年10月27日
この制度は知的障害または身体障害等(政令で定める程度以上)にある20歳未満の児童について、児童の福祉の増進を図ることを目的として、手当を支給します。
手当額は?
重度障害児の場合 1人につき 50,750円
中度障害児の場合 1人につき 33,800円
となります。
ただし、所得制限があります。
手続方法は?
障害の程度や種類により、手続方法が異なりますのでお問い合わせください。
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部署名:保健福祉部子育て支援課
電話番号:046-882-1111
ファックス番号:046-881-0148