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更新日:2011年10月27日

事例について

トラブルの事例 1(住宅リフォームの次々販売)

 一人暮らしの高齢者であるAさん宅に、突然「下水管の無料点検に来ました。」と作業員の男性が訪ねてきました。
 Aさんは、「無料で点検してもらえるなら…。」と思い、その男性に見てもらうことにしました。
 作業員はAさん宅の床下に潜り込んで数分後、Aさんに「下水管の方は何も異常ありませんでした。でも、床下が湿気ですごい。このままでは床下が腐って家が傾いてしまいますよ。今なら、格安で床下工事をできますがどうですか。」と告げました。
 Aさんは作業員の言葉に不安になり、安くやってもらえるならと床下換気扇の設置と床下調湿剤の散布工事の総額80万円の契約をしてしまいました。
 翌日、作業員がAさん宅を再度訪れ、工事をしていきました。Aさんは工事代金として80万円を支払いました。
 その後も、住宅リフォームのセールスマンなどがAさん宅を頻繁に訪れ、Aさんが気付いたときには総額で数百万円の契約をしていました。
 様子がおかしいと思った近所の人から、一度消費生活相談に行ったほうがいいと言われたAさんは消費生活相談員に相談しました。
 すると、消費生活相談員と建築士の調査によって、今までのリフォーム工事は全て不要なものであり、床下も腐ってはいないことが判明しました。さらに契約も問題があり、通常よりも割高な契約で内容が不透明であるとわかりました。

トラブルにあわないためには…

  • 「無料」の言葉に惑わされない。
     悪質業者は、少しでもスキがあれば家に入り込んできます。「無料」と言う言葉で誘うのはよくある手口です。怪しいと思ったときにはその場で断ることが大切です。
     また、三浦市では個人宅の無料下水道点検等の委託は業者にしていません。
  • 本当にその工事は必要ですか?
     悪質業者は、「今すぐ工事しなければすぐに家が倒れる。」、「今日なら通常の半額で工事をする。」など契約を急がせます。契約をする前に、家族や専門家に相談する、複数の業者から見積もりを取るなどし、必要な工事なのかをよく考えましょう。
     また、契約をしてもすぐには工事を着手させないようにしましょう。通常契約をした日から8日間のクーリング・オフ期間が設けられています。期間中に工事が不要と思った場合にはクーリング・オフの手続きをすれば、無条件で解約することができます。

 悪質な訪問販売については、住宅リフォームのほかにも羽毛ふとんや、浄水器、健康食品などの例もあります。また、これから法改正による住宅用火災警報器の設置についての悪質訪問販売が予想されます。消防署では警報機の訪問販売は行いません。購入する際には十分気をつけましょう。

トラブルの事例 2(架空・不当請求)

 Bさん宅のポストにある日、「消費者料金未納通達書」と書かれたハガキが入っていました。内容は「Bさんが未納している消費者料金について、契約会社が訴訟を起こした。下記の取下げ期日までに連絡がない場合には訴訟を開始し、強制執行による財産の差し押さえをする。」と言う文面で、2日後の日付と連絡先が書いてありました。
 Bさんは、以前通信販売で健康食品を購入した記憶があり、ひょっとしたら払い忘れたのがあるかもしれないと、その連絡先に電話をしました。
 すると、Cと言う男性が電話に出ました。Bさんは氏名を告げると、Cは○月○日までに未納分と延滞料金、合わせて15万円をこちらの指定した口座に振り込んでほしいとBさんに告げました。その後、BさんはCの指定した口座に15万円を入金しました。
 何日かすると、またBさん宅に別の差出人から「民法料金未納による最後通告書」と書かれたハガキが届いていました。払ったはずなのにと…不審に感じてきたので、消費生活相談を受けることにしました。消費生活相談員からBさんは「このはがきは、不当請求のハガキですよ。」と説明をうけました。

トラブルにあわないために…

  • 身に覚えのない請求は無視する。
     不当請求業者は、売買されている個人名簿から無差別にハガキ等を送ってきています。
     身に覚えがないものについては、応じないようにしましょう。連絡等をすると、個人情報を知られてしまうだけでなく、引っかかりやすい人物と言う情報が悪質業者間で取引されてしまい、被害が拡大してしまいます。
  • 手口はハガキだけではありません。
     最近ではインターネットや携帯電話による「ワンクリック請求」が増えてきています。
     画像やリンクをクリックしただけで「メンバー登録をしました、○日以内に指定の口座に○万円を振り込んでください。」と言ったメッセージが出るというものです。誤ってクリックしたり、事前に契約の内容の説明のないものについては信用できるものか充分に検討して、少しでも不安ならばクリックしないようにしましょう
  • 本当の裁判所からの通知がきたら。
     こういった架空・不当請求の中には少額訴訟制度を悪用するケースもあります。うっかり、架空請求だからと言って放置すると、判決が出て実際に払わなければいけなくなる可能性がありますので、早めに消費生活相談までご連絡ください。

お問い合わせ

部署名:市民協働部協働推進課 

電話番号:046-882-1111

ファックス番号:046-882-1160

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