ここから本文です。
更新日:2011年10月27日
一人暮らしの高齢者であるAさん宅に、突然「下水管の無料点検に来ました。」と作業員の男性が訪ねてきました。
Aさんは、「無料で点検してもらえるなら…。」と思い、その男性に見てもらうことにしました。
作業員はAさん宅の床下に潜り込んで数分後、Aさんに「下水管の方は何も異常ありませんでした。でも、床下が湿気ですごい。このままでは床下が腐って家が傾いてしまいますよ。今なら、格安で床下工事をできますがどうですか。」と告げました。
Aさんは作業員の言葉に不安になり、安くやってもらえるならと床下換気扇の設置と床下調湿剤の散布工事の総額80万円の契約をしてしまいました。
翌日、作業員がAさん宅を再度訪れ、工事をしていきました。Aさんは工事代金として80万円を支払いました。
その後も、住宅リフォームのセールスマンなどがAさん宅を頻繁に訪れ、Aさんが気付いたときには総額で数百万円の契約をしていました。
様子がおかしいと思った近所の人から、一度消費生活相談に行ったほうがいいと言われたAさんは消費生活相談員に相談しました。
すると、消費生活相談員と建築士の調査によって、今までのリフォーム工事は全て不要なものであり、床下も腐ってはいないことが判明しました。さらに契約も問題があり、通常よりも割高な契約で内容が不透明であるとわかりました。
トラブルにあわないためには…
悪質な訪問販売については、住宅リフォームのほかにも羽毛ふとんや、浄水器、健康食品などの例もあります。また、これから法改正による住宅用火災警報器の設置についての悪質訪問販売が予想されます。消防署では警報機の訪問販売は行いません。購入する際には十分気をつけましょう。
Bさん宅のポストにある日、「消費者料金未納通達書」と書かれたハガキが入っていました。内容は「Bさんが未納している消費者料金について、契約会社が訴訟を起こした。下記の取下げ期日までに連絡がない場合には訴訟を開始し、強制執行による財産の差し押さえをする。」と言う文面で、2日後の日付と連絡先が書いてありました。
Bさんは、以前通信販売で健康食品を購入した記憶があり、ひょっとしたら払い忘れたのがあるかもしれないと、その連絡先に電話をしました。
すると、Cと言う男性が電話に出ました。Bさんは氏名を告げると、Cは○月○日までに未納分と延滞料金、合わせて15万円をこちらの指定した口座に振り込んでほしいとBさんに告げました。その後、BさんはCの指定した口座に15万円を入金しました。
何日かすると、またBさん宅に別の差出人から「民法料金未納による最後通告書」と書かれたハガキが届いていました。払ったはずなのにと…不審に感じてきたので、消費生活相談を受けることにしました。消費生活相談員からBさんは「このはがきは、不当請求のハガキですよ。」と説明をうけました。
トラブルにあわないために…
![]()
部署名:市民協働部協働推進課
電話番号:046-882-1111
ファックス番号:046-882-1160