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更新日:2011年10月27日
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農地転用とは、どのようなことを指すのでしょうか? |
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農地転用とは、農地を農地以外のものにする行為です。
また、市町村が定める農業振興地域整備計画において、農用地区域とされた区域内の農地を転用する場合は、農用地区域からの除外の 手続きも必要となります。詳しくは、農業委員会・農産課へお問い合わせ下さい。 |
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部署名:農業委員会
電話番号:046-882-1111
ファックス番号:046-881-3460
部署名:経済振興部農産課
電話番号:046-882-1111
ファックス番号:046-881-3460
内線:430(農業委員会),326(農産課)