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総合案内 > 事業者向け > 農地転用とは…


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更新日:2011年10月27日

農地転用とは…

質問

農地転用とは、どのようなことを指すのでしょうか?

回答

農地転用とは、農地を農地以外のものにする行為です。

  1. 農地を宅地等に転用する場合、農業委員会へ農地転用の届出または許可申請が必要になります。(農地法第4条または第5条)
    • 農地法第4条:農地の所有者が自ら農地以外のものとして使用する場合。
    • 農地法第5条:農地の所有者から農地を買ったり借りたりして農地以外のものとして使用する場合。
  2. 手続き
    • 市街化区域:届出が必要になります。
    • 市街化調整区域:許可申請が必要になります。

 

また、市町村が定める農業振興地域整備計画において、農用地区域とされた区域内の農地を転用する場合は、農用地区域からの除外の

手続きも必要となります。詳しくは、農業委員会・農産課へお問い合わせ下さい。

お問い合わせ

部署名:農業委員会

電話番号:046-882-1111

ファックス番号:046-881-3460

部署名:経済振興部農産課

電話番号:046-882-1111

ファックス番号:046-881-3460

内線:430(農業委員会),326(農産課)

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