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更新日:2011年10月27日
☆農地造成とは
農地造成とは、農地の改良又は農地以外の地目の土地を農地として利用するため、土地の区画又は形質を変更する行為です。具体的によく言われる農地造成とは、湿田、傾斜農地、窪地等の営農条件が悪い農地を改良するため、又は山林等を開発し、外部から搬入した土砂を用いて盛土を中心とする工事を行い良好な農地をつくることです。
☆三浦市農地造成指導要領について
三浦市では、優良農地と総合的農業環境を確保し、農地造成が適正に行われることを目的に、三浦市農地造成指導要領(平成9年7月3日三浦市告示第42号)を定めています。造成する面積(実測面積とする)が500平方メートル以上の農地造成又は造成に伴う土砂の搬出入土量の合計が250立方メートル以上の農地造成の場合は、この要領に基づく手続が必要です。ただし、耕作土のみを搬入する場合で、搬入土量が500立方メートル未満かつ最高盛土高が30センチメートル以下のものについては、手続は不要です。
本市内で農地造成を行う場合は、下記の三浦市農地造成指導要領を必ずご確認の上、決められた諸手続を行うようお願いします。(諸手続を行う場合は下記各様式から必要な様式をダウンロードの上ご利用ください。)
また、農地造成を行うまでに必要な事務手続の流れとして、「農地造成を計画している方へ」を作成しましたので、農地造成を計画している方はご参照ください。
☆適正な農地造成を行いましょう
農地造成を行う農家の皆さんは、三浦市農地造成指導要領を順守し、周辺の環境に悪影響を及ぼすことのないよう、適正に工事を行ってください。業者任せ、他人任せにすることなく、責任をもって農地造成を行ってください。
農地造成は、建設工事等に伴い発生する土砂を利用することが多いので、思わぬ落とし穴もあります。神奈川県や農業委員会では注意を呼びかけるパンフレットとして「あなたの大切な農地を守りましょう!!」を作成しています。下記にPDFファイルとして添付いたしましたので、参考にしてください。
三浦市農地造成指導要領(施工基準含む)(PDF:409KB)
第2号様式 農地造成工事事前協議申請書(PDF:102KB)
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部署名:経済振興部農産課
電話番号:046-882-1111
ファックス番号:046-881-3460
内線番号326