総合案内 > 事業者向け > 農薬の飛散に注意しましょう!!
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更新日:2011年10月27日
平成15年の食品衛生法改正に基づき、食品中に残留する農薬、飼料添加物及び動物用医薬品(農薬等)について、一定量を超えて農薬等が残留する食品の販売等を原則禁止するという新しい制度(ポジティブリスト制度)が平成18年5月29日から施行されました。
この制度では、原則、すべての農薬等について、残留基準(一律基準を含む)を設定し、基準を超えて食品中に残留する場合、その食品の販売等の禁止を行うこととしたものです。
農薬等の適正使用はもちろんのこと、周囲へ飛散しないよう十分注意しましょう!
ポジティブリスト制度の情報については、こちらをご覧ください。
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部署名:経済振興部農産課
電話番号:046-882-1111
ファックス番号:046-881-3460
内線:326