更新日:2011年10月27日
自動車臨時運行許可(仮ナンバー)の申請方法
自動車臨時運行許可制度は、道路運送車両法に基づき、自動車検査証の有効期限の過ぎた自動車や未登録の自動車を陸運支局へ検査・登録の為に回送する場合などに、市長が特例的に運行を許可する制度です。
☆この制度は、国土交通省の管轄となっています。詳しくは関東運輸局のホームページ をご確認ください。
申請に必要なもの
- 自動車検査証又は抹消登録証明書
(その他:通関証明書、自動車検査証返納証明書、完成検査終了証、メーカー発行の譲渡証明書など)
- 自動車損害賠償責任保険(共済) 証明書(原本)
(契約期間の最終日は正午で保険が切れるため、運行許可日の対象となりません。)
- 印鑑(申請者が法人の場合は、登録した代表者印)
- 運転免許証など本人を確認できるもの
- 手数料 750円
※窓口にて、自動車臨時運行許可申請書に必要事項を記入していただきます。
申請日について
運行日の当日又は前日(休日をはさむ場合は直前の開庁日)の8時30分~17時15分。
期間・経路について
- 運行期間:申請日を含めた5日間を限度として必要最少日数です。
- 運行経路:運行目的を達するための必要合理的な経路となります。申請の目的・経路に従わないで、運行許可の有効期限をこえて自動車を運行した場合など、道路運送車両法の規定により処罰される場合があります。
返却について
- 許可証及び番号標は、臨時運行許可期間経過後、5日以内に申請場所へ返納してください。
- 返納期限内に番号標と許可証を返納しないときは、道路運送車両法の規定により処罰されることがあります。
その他注意事項
- 番号標は、許可を受けた自動車の前面及び後面の見やすい位置に、ボルト固定やワイヤーなどで脱落しないように確実に取り付けてください。
- 許可証は、自動車の運行中、ダッシュボードなど前面の見やすい位置に表示してください。
- 許可証及び番号標を紛失又は盗難にあわないようご注意ください。万一紛失した場合は、下記までご連絡いただくとともに、紛失場所を管轄する警察へ届出をしてください。