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更新日:2011年10月27日
登録の有無の確認(法第28条の2)
政治活動(選挙運動を含む。)を目的とした閲覧(法第28条の2)
ただし、次の場合には閲覧申出書の他に申し出を行ってください。
(公職の候補者等が申出者である場合で公職の候補者等以外の者に閲覧事項を取り扱わせる場合)
(政党その他の政治団体が申出者である場合でリサーチ会社等他の法人に閲覧事項を取り扱わせる場合 )
政治・選挙に関する統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究を目的とした閲覧(法第28条の3)
ただし、次の場合には閲覧申出書の他に申し出を行ってください。
(申出者が個人で個人閲覧事項取扱者の指定をする場合)