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総合案内 > 市民向け > 手続き > 離婚届


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更新日:2011年10月27日

離婚届

届出の期間 協議離婚の場合、届出によって効力を生ずるので、期間の定めはありません。裁判離婚の場合、調停成立の日又は審判・判決確定の日から10日以内
届出人 協議離婚の場合は夫・妻。裁判離婚の場合は調停もしくは審判の申立人又は訴えの提起者
届出の場所 届出人の本籍地又は住民登録地のいずれかの市区町村役場
届出に必要なもの

「●」はほとんどの方がご用意いただくもの。
「○」は場合によってはご用意いただくもの。
●離婚届(協議離婚の場合、届書の右半分に成年の証人2人の署名・捺印が必要です)
●届出人の印鑑(協議離婚の場合は夫妻それぞれで必要です)                        
○調停離婚の場合、調停調書の謄本
○審判離婚の場合、審判書の謄本と確定証明書                     
○和解離婚の場合、和解調書の謄本    
○認諾離婚の場合、認諾調書の謄本    
○判決離婚の場合、判決書の謄本と確定証明書                            
○戸籍謄本(届出地に本籍のない方のみ)                      
○国民健康保険証(加入している方のみ)                      
○国民年金手帳(加入している方のみ)
○協議離婚の場合には運転免許証、パスポート、住基カードなどの官公署発行の顔写真入り身分証明書
その他(注意点)

「●」はほとんどの方がご注意いただくこと。
「○」は場合によってはご注意いただくこと。
○未成年の子がいる場合は、父母のどちらが親権者となるか決める必要があります。
○婚姻当時の氏を引続き使用したい場合は別の届出(戸籍法77条の2)が必要になります。
○外国人の方と離婚する場合や外国の方式で離婚した場合の届出については、他に必要なものがありますのでお問合せください。

お問い合わせ

部署名:市民協働部市民課 

電話番号:046-882-1111

ファックス番号:046-882-2836

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