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総合案内 > 市民向け > 手続き > 住所変更 > 国外への転出


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更新日:2011年10月27日

国外への転出

届出の期間 転出予定日の14日前から転出後14日以内
届出人 本人又は代理人
届出の場所 市民課、南下浦出張所、初声出張所(時間外・休日は受付けていません)
届出に必要なもの

「●」はご用意いただくもの。
「○」は場合によってはご用意いただくもの。
●運転免許証、パスポート、住基カードなどの官公署発行の身分証明書又は健康保険証など。
○代理人が同一世帯員以外の人の場合は委任状
その他(注意点)

「●」はご注意いただくこと。
「○」は場合によってはご注意いただくこと。
●できるだけ転出前に届出をしてください。既に転出をした方は、代理人が必ず届出をしてください。

お問い合わせ

部署名:市民協働部市民課 

電話番号:046-882-1111

ファックス番号:046-882-2836

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