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総合案内 > 市民向け > 手続き > 婚姻届


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更新日:2011年10月27日

婚姻届

届出の期間 届出によって効力を生ずるので、期間の定めはありません
届出人 夫になる人及び妻になる人
届出の場所 夫又は妻になる人の本籍地又は住民登録地のいずれかの市区町村役場
届出に必要なもの

「●」はほとんどの方がご用意いただくもの。
「○」は場合によってはご用意いただくもの。
●婚姻届(届書の右半分に成年の証人2人の署名・捺印が必要です)             
●届出人それぞれの印鑑          
●戸籍謄本(届出地に本籍のない方のみ)
●運転免許証、パスポート、住基カードなどの官公署発行の顔写真入り身分証明書                      
○国民健康保険証(加入している方のみ)                      
○国民年金手帳(加入している方のみ)
その他(注意点)

「●」はほとんどの方がご注意いただくこと。
「○」は場合によってはご注意いただくこと。
○未成年の方が婚姻する場合は、父母の同意が必要です。
○外国人の方と婚姻する場合や外国の方式で婚姻した場合の届出については、他に必要なものがありますのでお問合せください。

お問い合わせ

部署名:市民協働部市民課 

電話番号:046-882-1111

ファックス番号:046-882-2836

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