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総合案内 > 施策・計画・報告書 > 行政革命戦略5つの宣言 > 指定管理者制度


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更新日:2011年10月27日

指定管理者制度

指定管理者制度とは?

平成15年6月に地方自治法の改正があり、従来の管理委託制度に代わって創設された制度で、民間事業者を含めた団体に公の施設の管理運営を委ねることにより、民間の能力を活用し、市民サービスの向上を図るとともに、管理に要する経費の縮減を図るものです。

公の施設とは?

市民が直接利用することを目的として、市が設置する施設のことをいいます。例えば、市民ホール、体育館、地域福祉センターなどの施設があげられます。

三浦市の対応

三浦市では、平成18年4月から指定管理者制度を導入していますが、平成22年度からは、次の施設について、指定管理者制度による管理運営を行ないます。

このうち、総合体育館(潮風アリーナ)・体育館(城山)・水泳プール・スポーツ公園・飯盛調整池公園については、新たに指定管理者制度を導入し、一体的に管理を行います。

指定管理者の選定状況については、各施設名をクリックしてください。

【指定管理者の導入施設概要一覧】

 

指定管理者の選定について

  • 申請期間を設け、申請者に事業計画書、収支予算書などの書類を提出してもらいます。
  • 外部の委員を含めた選定委員会で審査をして、最も適切に施設の管理を行うことができ、かつ、市民サービスの向上が図れる団体を選定します。
  • 選定された団体は、市議会の議決を経て、指定管理者として指定されることとなります。

市と指定管理者の関わり

指定管理者制度が導入されても公の施設の設置目的は変わりません。市は、施設の管理運営が適切に行われるように指定管理者に対して指導・監督を行っていきます。

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