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更新日:2011年10月27日
使用開始日の10ヶ月前の属する月の初日から2ヶ月前の属する月の末日までです。
午前8時30分から午後5時までです。(ただし、休館日を除きます)
三浦海業公社事務室へ申請書を提出してください。
1)月曜日(ただし、月曜日が祝日に当たるときはその翌日)
2)年末年始(12月29日から1月3日まで)
3)その他市長が認めたとき
同一使用者連続して使用できる期間は原則として5日間までです。
使用の許可後、納付書を発行しますから、納付期限までに納入してください。
納入した使用料は原則として還付しません。ただし、次の場合は還付します。
1)使用者の責めによらない理由で使用できなくなったとき
2)使用開始前の2ヶ月前の日の属する月の末日までに取り消しを申し出て相当の理由があると認められるとき
使用の変更又は中止しようとするときは、所定の手続きをしてください。ただし、いったん納めた使用料は、お返しできません。また、変更により使用料に不足が生じたときは、その不足分を納付してください。
次の場合は使用の許可をしません。
1)公の秩序又は、善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき
2)施設・附属設備・器具等を損壊するおそれがあると認められるとき
3)集団的又は常習的に暴力的不法行為を行なうおそれがある組織の利益になると認められるとき
4)ホールの管理上支障があると認められるとき
次の場合は許可を取り消します。
1)虚偽等の不正な手段により使用許可を得たとき
2)許可条件に違反したとき
3)使用許可後において使用制限事項に該当するに至ったとき
4)災害等その他やむを得ない理由により本市において緊急の必要が生じたとき
使用者は、当日の準備と進行を円滑に行なうため、プログラム・式次第等使用の順序・内容がわかる書類を提出して係員と打ち合わせを行なってください。
使用者は、必要に応じて警察署・消防署等関係官公署に届け出ていただく場合があります。
使用者は、必要に応じて入場者の整理・案内・避難誘導等を行なう整理員を配置してください。
附属設備・器具等の使用は、すべて係員の指示に従ってください。使用にあたり操作をする人は、使用者で用意してください。
催し物の看板・舞台装飾品・事務用品・お茶の葉等は使用者で用意してください。
催し物の広告・宣伝には使用者の連絡先を明記してください。
施設の使用にあたっては、使用日に許可書・納付書を提示してください。
使用終了後、附属設備・器具等をもとの位置に戻し片付けをして係員の確認を受けてください。
ホールの設備・附属設備・器具等を損傷又は滅失したときは損害を賠償していただきます。
ホールの管理上、使用を許可している場所に係員が立ち入る場合があります。
非常の事態が生じたときは、係員の指示に従ってください。なお、使用当日は非常口の場所を確認しておいてください。
発生したごみは、原則として使用者にお持ち帰り願いますので、ごみ袋をご持参ください。
ホールの駐車スペースは狭いので、車でのご来館をご遠慮下さるよう周知してください。
使用にあたり、次の点についてご注意してください。
1)許可を受けた目的以外に使用し、又は使用の権利を譲渡・転貸してはいけません。
2)許可を受けずに金品の寄附募集行為、物品の販売その他これに類する行為を行ってはいけません。
3)入場定員を超えて入場させてはいけません。
4)許可を受けずに飲食行為をしてはいけません。
5)所定の場所以外で喫煙してはいけません。
6)許可された以外の設備・附属設備・器具等を使用してはいけません。又附属設備・器具等を館外に持ち出してはいけません。
7)許可を受けずに壁・柱・窓に張り紙をし、又はくぎ類を打ち込んではいけません。
8)許可を受けずに火気を使用してはいけません。
9)危険物又は不潔物を持ち込んではいけません。
10)騒音・怒声等を発し、又は暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしてはいけません。
(1)基本使用料
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区分 |
午前 |
午後 |
夜間 |
全日 |
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午前9時から |
午後1時から |
午後6時から |
午前9時から |
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平日 |
6000円 |
8000円 |
12000円 |
22000円 |
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土曜日 |
8000円 |
12000円 |
16000円 |
30000円 |
備考
(2)加算使用料
使用者が入場料その他これに類する料金(以下「入場料等」という。)を徴収するとき、又は営利を目的とする広告、宣伝その他これに類する催しのために使用するときの使用料は、規定の使用料に10割を加算する。ただし、入場料の最高額が3,000円未満のときは、加算割合を5割とする。
(3)舞台及び客席のみの使用料
舞台練習、舞台準備等のため舞台のみを使用する場合及び会議、展示等のため客席のみを使用する場合の使用料は、基本使用料の5割に相当する額とする。
(4)延長等に係る使用料
第1号の表の午前、午後又は夜間の使用区分を超えて当該使用区分以外の時間(以下「時間外」という。)にホールを使用する場合の当該時間外に係る使用料は、1時間につき、延長しようとするときは、延長しようとする時間の直前の使用区分に係る基本使用料の、繰上げようとするときは、繰り上げようとする時間の直後の使用区分に係る基本使用料の3割に相当する額とする。この場合において、延長又は繰上げに係る使用時間に1時間未満の端数があるときは、これを1時間とする。ただし、午前及び午後の区分を連続して使用する場合の正午から午後1時まで並びに午後及び夜間の区分を連続して使用する場合の午後5時から午後6時までの時間の使用料は、無料とする。
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区分 |
器具名 |
単位 |
使用料 |
備考 |
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照明設備 |
ボーダーライト |
1列 |
500円 |
150ワット×54灯 1列 |
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サスペンションライト |
1台 |
100円 |
500ワット 32台 |
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アッパーホリゾンライト |
1列 |
600円 |
130ワット×72灯 1列 |
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ロアーホリゾンライト |
1列 |
600円 |
130ワット×72灯 1列 |
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フロントサイドライト |
1台 |
250円 |
1,500ワット 8台 |
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シーリングライト |
1台 |
200円 |
1,000ワット 12台 |
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センターピンポイントライト |
1台 |
200円 |
700ワット 1台 |
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舞台袖照明操作パネル |
1式 |
3000円 |
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音響設備 |
拡声装置 |
1式 |
3000円 |
マイク2本付 |
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ダブルカセットテープレコーダー |
1台 |
500円 |
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ビデオテープレコーダー |
1台 |
500円 |
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ミニディスクプレーヤー |
1台 |
500円 |
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コンパクトディスクプレーヤー |
1台 |
500円 |
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デジタルビデオディスクプレーヤー |
1台 |
500円 |
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レーザーディスクプレーヤー |
1台 |
500円 |
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ワイヤレスマイク |
1本 |
500円 |
スタンド付 |
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マイロホン |
1本 |
500円 |
スタンド付 |
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サイドスピーカー |
1式 |
1000円 |
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はね返りスピーカー |
1台 |
500円 |
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舞台袖操作ワゴン |
1式 |
3000円 |
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映写設備 |
16ミリフィルムビデオコンバーター |
1式 |
2000円 |
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ビデオプロジェクター |
1式 |
3000円 |
スクリーン付 |
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スクリーン |
1式 |
1000円 |
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舞台設備 |
ピアノ |
1台 |
10000円 |
調律料は含まない。椅子付 |
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音響反射板 |
1式 |
3000円 |
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指揮者台 |
1式 |
200円 |
指揮者用譜面台付 |
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演奏者譜面台 |
1式 |
50円 |
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打楽器演奏者用譜面台 |
1台 |
100円 |
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演奏者用椅子 |
1台 |
50円 |
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ひな段 |
1式 |
1000円 |
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簡易舞台 |
1式 |
2000円 |
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演台 |
1台 |
150円 |
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司会者台 |
1台 |
100円 |
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その他 |
会議用机 |
1台 |
50円 |
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会議用椅子 |
1脚 |
50円 |
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展示パネル |
1枚 |
50円 |
フック付 |
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持込器具 |
1回 |
100円 |
表示消費電力1キロワットにつき |
備考
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部署名:教育部生涯学習課
電話番号:046-882-1111
ファックス番号:046-881-7854