総合案内 > 市民向け > 消防 > 三浦市火災予防条例の一部を改正する条例(案)に関するパブリックコメント
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更新日:2010年5月17日
意見の募集は終了しました。
市民の皆様から意見を募集したところ、本件に関するご意見はございませんでした。
ご協力ありがとうございました。
平成22年4月26日(月曜日)から平成22年5月14日(金曜日)
(1)平成20年10月に発生した大阪市浪速区の個室ビデオ店火災を踏まえ、総務省消防庁において設置検討されていた「予防行政のあり方に関する検討会」において、
個室ビデオ店等の防火安全対策について報告書が取りまとめられ、その対応が示されました。その中で、個室ビデオ店等の個室型店舗で火災が発生した際、個室の
扉が開放されたままの場合には、狭い通路での避難障害となること、特に、煙の中で視界が利かない場合には、避難の方向を失うおそれもあることから、火災発生時
には個室の扉が閉鎖状態となるよう措置することが必要であると指摘されています。
これを受け、三浦市は、個室ビデオ店等の個室型店舗における外開き戸について避難上障害とならないよう措置することを目的として、三浦市火災予防条例の一部
改正を行うにあたり、皆様の意見を募集するものです。
(2)対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令の一部改正がされ、燃料電池発電設備
の定義に、固体酸化物型燃料電池による発電設備であって火を使用するものが加えられました。これに伴い、三浦市火災予防条例についても、所要の改正が必要で
あることから、これについても、皆様の意見を募集するものです。
(1)個室型店舗(カラオケボックス、インターネットカフェ、漫画喫茶、テレフォンクラブ、個室ビデオ店その他これらに類するものをいいます。)の個室に設ける外開き戸の
うち、避難通路に面するものについて、避難上の障害にならないよう、開放した場合に自動的に閉鎖するように措置するものです。ただし、外開き戸であっても避難上
障害にならないものについては、適用がありません。
既存の個室型店舗で改正規定に適合しないもの等については、適用について経過措置を設けるものとします。
(2)燃料電池発電設備の定義に、固体酸化物型燃料電池による発電設備であって火を使用するものを新たに加えました。
既存の固体酸化物型燃料電池による発電設備で改正規定に適合しないもの等については、適用しないものとします。
火災予防条例改正素案の対象となる戸について(図面)(PDF:71KB)
1、市内に住所を有するかた
2、市内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体
3、市内の事務所又は事業所に勤務するかた
4、市内の学校に在学するかた
5、パブリックコメント手続きに係る事案に利害関係を有するかた
1、直接持参の場合のご提出先
三浦市消防本部予防課まで
2、郵便の場合のお送り先
〒238-0236
三浦市栄町24番7号
三浦市消防本部予防課あて
3、ファクシミリの場合のお送り先
046-881-2659
(消防本部予防課あて)
4、電子メールの場合のお送り先
三浦市消防本部予防課
E-mail:syoubo0201@city.miura.kanagawa.jp
1、資料の公表は、市のホームページ、市役所(本館)、南下浦市民センター、初声市民センター及び消防本部予防課で行います。
2、意見等の提出様式については、様式例(ワード:33KB)を参考にしてください。なお、住所及び氏名は、必ずお書きください。
3、いただいた意見等に対しての個別の回答はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。
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部署名:消防本部予防課
電話番号:046-882-0119
ファックス番号:046-881-2659