総合案内 > 市民向け > お知らせ > 住宅用火災警報器等の設置についてのお知らせ
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更新日:2010年2月3日
住宅用火災警報器等の設置が義務付けられました。
総務省消防庁は、最近の住宅火災による死者数急増等を踏まえ、消防法を改正し、一般の戸建住宅等に住宅用火災警報器等の設置を義務付けしました。
新築の住宅等……平成18年6月1日から
既存の住宅等……平成23年6月1日から義務化となりますが、早めの設置をお願いします。
住宅火災による死者が急増中だからです。しかも死者の半数以上が高齢者です。
住宅火災による死者数を低減するには、火災警報器の普及促進が不可欠です。
建物の構造により階段、廊下に設置が必要となる場合があります。
―住宅用火災警報器相談室―
電話番号:0120-565-911《フリーダイヤル》 (全国から気軽に相談可能)
受付時間:月曜から金曜までの午前9時から午後5時(土、日及び祝日は休み)
業務内容:住宅用火災警報器に関する個人からの一般的な相談
【販売、取付、取扱・点検の方法、機能等に関すること】に対する回答(問い合わせ内容によっては、メーカー、販売所、消費者相談センター等の必要な相談先を紹介)
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部署名:消防本部予防課
電話番号:046-882-0119
ファックス番号:046-881-2659