総合案内 > 融資・助成制度 > 中小企業 > 『東日本大震災に伴う緊急経済対策利子補給金交付事業』を実施しています。
ここから本文です。
更新日:2011年10月27日
三浦市では、東日本大震災に伴う社会的、経済的環境の変化により、市内の経済活動が著しく影響を受けていることから、今回「東日本大震災に伴う緊急経済対策利子補給金交付制度」を設け、平成23年5月19日から同年9月30日までの期間に、下記の金融機関から事業資金の融資を受けた中小企業者等の方を対象に、借入金に係る利子相当額の一部を補給する事業を実施しています。
(1)中小企業者の方【中小企業基本法第2条に規定する者(農業者、漁業者を含む)】
(2)三浦市内で1年以上引き続き事業を営んでいる方(個人の方は1年以上引き続き市内に居住している方)
(3)市税等に滞納がない方
(1)~(3)の全てに該当する方
平成23年5月19日から同年9月30日までの間に、市内等金融機関(*注1)で事業資金の融資(*注2)を受けた方
(注1)市内等金融機関の確認はこちらへ(PDF:195KB)
(注2)平成24年3月31日までに元金返済が発生する融資に限ります。
(注3)別に市長が定める制度により当該事業資金の融資に係る利子の補給を受けている場合は、本制度による利子補給は受けることができません。
借入日から6ヶ月間を限度とします。
対象資金(1事業者当たり合計1000万円を限度)に係る利子相当額(年率2%以内、合計10万円を限度)の補助が受けられます。
平成23年10月31日までに、「申請書(様式第1号)」に借入先金融機関が発行した「償還金予定表、利息計算表」を添付し、三浦市経済振興部商工観光課までご提出ください。(郵送可:平成23年10月31日必着)
〈提出先〉
持参される場合:三浦市三崎2丁目245-7(魚市場4階)商工観光課窓口まで
郵送される場合:郵便番号238-0298、三浦市城山町1番1号、三浦市役所商工観光課宛
申請書(第1号様式)/PDF版(PDF:38KB)/ワード版(ワード:29KB)
![]()
部署名:経済振興部商工観光課
電話番号:046-882-1111
ファックス番号:046-882-5010