総合案内 > 融資・助成制度 > 三浦市経済対策利子補給金交付事業の実施について【平成23年度申請分】
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三浦市では、経済緊急支援策の一環として「三浦市経済対策利子補給金交付制度」を設け、平成23年11月1日から平成23年12月31日までに、市内等の金融機関から融資を受けられた中小企業者等の皆様を対象に、借入金に係る利子相当額の一部を補給する事業を実施いたします。主な内容は次のとおりとなっております。
(1)中小企業者(中小企業基本法第2条に規定する者)である方
(2)三浦市内で1年以上引き続き事業を営んでいる方(個人の方は1年以上引き続き市内に居住している方)
(3)市税等に滞納がない方
以上の(1)~(3)の全てに該当する方
平成23年11月1日から平成23年12月31日までの間に、市内等の金融機関から受けた融資(事業資金:合計1,000万円を限度)
借入日から6ヶ月間を限度とする
対象資金に係る利子相当額(年率1%以内とし、合計5万円を限度とする。)
平成24年1月31日(火曜日)までに、「利子補給金交付申請書(様式1)」に、借入先金融機関が発行した「償還予定表」及び「利息計算表」を添えて、三浦市経済振興部商工観光課まで提出願います。(郵送可:平成24年1月31日必着)
三浦市経済振興部商工観光課
電話番号:046-882-1111(内線324)
ファックス番号:046-882-5010
提出先(ご持参される場合)三浦市三崎5丁目245-7魚市場4階
(ご郵送される場合)〒238-0298三浦市城山町1番1号