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更新日:2012年4月4日
東日本大震災復興緊急保証は、東日本大震災法第128条の規定に基づき、東日本大震災により著しい被害を受けた中小企業者に対し、経営の安定に必要な資金について特別な助成を行うために新設された保証です。
東日本大震災により直接または間接被害を受けた中小企業者を対象として、一般保証及びセーフティネット保証、災害関係保証とは別枠で、東日本大震災復興緊急保証が受けられます。※保証限度額は、無担保:8千万円、一般:2億円
※適用期限が平成25年3月31日まで延長されました。また、平成24年度においては、比較する「前年同期」に震災の影響を受けている場合、前々年同期(震災前の直前の同期)の売上高等との比較も可能となりました。
申請者が、特定被災区域(注1)内において、震災前から継続して事業を行っている者であって、地震、津波等により直接被害を受けた中小企業者。(原発事故に係る警戒区域等内(注2)内に事業所を有する中小企業者を含む。)
【提出書類】罹災証明書(写しも可)
申請者が、特定被災区域内において震災前から継続して事業を行っている者であって、震災の影響により業況が悪化した次のいずれかに該当する中小企業者。
(イ)震災の発生後の最近3ヶ月間の売上高または販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高。以下「売上高等」という。)が震災の影響を受ける直前の同期に比して10%以上減少していること
【提出書類】認定申請書(1)イ(ワード:66KB)
【添付書類】特定被災区域内において震災前から継続して事業を行っていることの確認書類
(ロ)震災発生後の最近1ヶ月間の売上高等が前年同月に比して10%以上減少しており、かつ、その後2ヶ月を含む3ヶ月間の売上高等が前年同期に比して10%以上減少することが見込まれること※震災発生後3ヶ月間の実績が未集計である場合
※なお、「最近1ヶ月の売上高等」とは、平成23年3月、4月のみとなります。
【提出書類】認定申請書(1)ロ(ワード:38KB)
【添付書類】特定被災区域内において震災前から継続して事業を行っていることの確認書類
①申請者が、特定被災区域内において事業を行っている東日本大震災発生前からの取引先事業者が東日本大震災に起因する店舗の閉鎖、事業活動の縮小等を実施していることにより、次のいずれかに該当する中小企業者
(イ)震災発生後の最近3ヶ月間の売上高等が震災の影響を受ける直前の同期に比して10%以上減少していること
【提出書類】認定申請書(2)①イ(ワード:94KB)2部
【添付書類】取引先の所在地が特定被災区内であり、震災前から取引を行っていることの確認書類
(ロ)震災発生後の最近1ヶ月間の売上高等が前年同月に比して10%以上減少しており、かつ、その後2ヶ月間を含む3ヶ月間の売上高等が前年同期に比して10%以上減少するころが見込まれること※震災発生後3ヶ月間の実績が未集計である場合
※なお、「最近1ヶ月の売上高等」とは、平成23年3月、4月のみとなります。
【提出書類】認定申請書(2)①ロ(ワード:61KB)2部
【添付書類】取引先の所在地が特定被災区内であり、震災前から取引を行っていることの確認書類
②申請者が、東日本大震災に起因して生じた契約の解除等の取引の停止等により、次のいずれかに該当する中小企業者
(イ)震災発生後の最近3ヶ月間の売上高等が震災の影響を受ける直前の同期に比して15%以上減少していること
【提出書類】認定申請書(2)②イ(ワード:80KB)2部
(ロ)震災発生後の1ヶ月間の売上高等が前年同月に比して15%以上減少しており、かつ、その後2ヶ月間を含む3ヶ月間の売上高等が前年同期に比して15%以上減少することが見込まれること※震災発生後3ヶ月間の実績が未集計である場合
※なお、「最近1ヶ月の売上高等」とは、平成23年3月、4月のみとなります。
【提出書類】認定申請書(2)②ロ(ワード:53KB)2部
(注1)特定被災区域(政令指定):災害救助法が適用された市町村等(岩手県、宮城県、福島県の全域、青森県、茨城県、栃木県、千葉県、新潟県、長野県の一部の市町村)
(注2)警戒区域等:警戒区域、計画的避難区域、緊急時避難準備区域
※共通添付書類等
(1)実印
(2)許認可証もしくは確定申告書の写し
(3)売上高等の確認ができる書類(例)月別残高試算表、決算書(事業概況説明書)等
(1)提出先:三浦市役所経済振興部商工観光課
(2)所在地:三浦市三崎5丁目245-7魚市場4階(三浦市三崎水産物地方卸売市場)
電話番号:046-882-1111(内線323)
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部署名:経済振興部商工観光課
電話番号:046-882-1111
ファックス番号:046-882-5010
内線323・324